00012宅建士試験過去問 権利関係 意思表示
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★登場人物の紹介★
宅本建太郎(主人公)
桜咲司法書士事務所補助者。宅建資格の勉強中。ひょんなことから伯父不動産王 宅本健一の莫大な遺産を相続し、『株式会社 宅本・オーガナイゼーション』の二代目会長兼社長に就任。
桜咲胡桃(ヒロイン1)
宅建士。司法書士。桜咲司法書士事務所所長。宅本建太郎の上司にして恋人。元アイドルで可愛い顔立ちに、小柄ながらもB90 W60 H86と素晴らしいボディの持ち主。
★今日の過去問★
Aは、その所有する甲土地を譲渡する意思がないのに、Bと共謀して、Aを売主、Bを買主とする甲土地の仮装の売買契約を締結した。
甲土地がBから悪意のCへ、Cから善意のDへ譲渡された場合、AはAB間の売買契約の無効をDに主張することができない。
胡桃「これも基本的な条文と判例の知識を問う問題だわ。10秒で答えてね。よーいどん!」
1秒
2秒
3秒
4秒
5秒
6秒
7秒
8秒
9秒……
胡桃「10秒経過。まずは、条文のチェックよ」
(虚偽表示)
第九十四条 相手方と通じてした虚偽の意思表示は、無効とする。
2 前項の規定による意思表示の無効は、善意の第三者に対抗することができない。
胡桃「原則として、通謀虚偽表示は当事者間では無効だけども、虚偽表示の事実についての善意の第三者と関係では、有効として扱われるということよ。分かるわね?」
建太郎「OK」
胡桃「それを踏まえたうえで、選択肢を見てね」
建太郎「Aは悪意のCに対しては、無効を主張することができるけど、善意のDに対しては主張できないということだよな。つまり、直接の第三者が悪意でも、第三者から譲り受けた転得者が善意ならば、保護されるわけだよな」
胡桃「これも基本的な判例だわ。ちなみに、この設定で、Cが善意で、Dが悪意だったらどうなるかしら?」
建太郎「Dは悪意でも、保護されてしまうことになるんだよな。Dへの譲渡が無効ということになると、原状回復義務が生じるわけで、その間に挟まったCが害されることになるからだよな」
胡桃「善意のCが甲土地を取得した時点で、確定的に権利を取得したことになり、Dはその地位を承継するからよ。分かるわね?」
建太郎「OK」
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