宅建士試験肢別過去問の使い方

宅建士試験は、過去問を覚えれば合格できる!厄介な法令上の制限、都市計画法、建築基準法も。

00007宅建士試験過去問 権利関係 行為能力

このメルマガは、ライトノベル小説で学ぶ宅建士試験基本テキストの登場人物が、解説するスタイルで配信しています。

テキストは、次のブログで公開していますので、参考にしてください。

ノベル時代社 最新刊紹介(http://new.novelzidai.com/



★登場人物の紹介★

宅本建太郎(主人公)
桜咲司法書士事務所補助者。宅建資格の勉強中。ひょんなことから伯父不動産王 宅本健一の莫大な遺産を相続し、『株式会社 宅本・オーガナイゼーション』の二代目会長兼社長に就任。

桜咲胡桃(ヒロイン1)
宅建士。司法書士。桜咲司法書士事務所所長。宅本建太郎の上司にして恋人。元アイドルで可愛い顔立ちに、小柄ながらもB90 W60 H86と素晴らしいボディの持ち主。



★今日の過去問★

成年後見人は、自ら後見する未成年者について、後見開始の審判を請求することはできない。



胡桃「これは条文を知っているかどうかの問題だわ。10秒で答えてね。よーいどん!」

1秒

2秒

3秒

4秒

5秒

6秒

7秒

8秒

9秒……

胡桃「10秒経過。分かったわね」

建太郎「これも条文通り」

第八百三十八条  後見は、次に掲げる場合に開始する。
一  未成年者に対して親権を行う者がないとき、又は親権を行う者が管理権を有しないとき。
二  後見開始の審判があったとき。

(後見開始の審判)
第七条  精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者については、家庭裁判所は、本人、配偶者、四親等内の親族、未成年後見人、未成年後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人、補助監督人又は検察官の請求により、後見開始の審判をすることができる。

建太郎「未成年後見人も、後見開始の審判を請求することができると書かれているね」

胡桃「何度も言うけど、条文には必ず目を通してね。テキストと併用することで記憶を強固にする効果があるからね」

建太郎「OK。俺たちは今読んだから、一歩リードだな」



ライトノベル小説で学ぶ宅建士試験基本テキストとは?★

・プロが共同執筆
ベテランの講師、実務家、小説家がタッグを組んで制作。

・通勤時間、隙間時間の読書&勉強に。
小説を読むだけで宅建の勉強ができる。眠くならず、スラスラ読めます。

・ハイレベルの内容
内容は入門レベルではなく合格レベル。これだけで合格できます。

・小説形式だからイメージがわきやすい。
資格スクールのテキストとは違う視点から学ぶことで記憶を強固にできる。

・副教材、副読本として。
お手持ちの資格スクールの教材と併用してご活用ください。



※今だけ、ライトノベル小説で学ぶ宅建士試験基本テキストの冒頭部を次のブログで無料公開中

ノベル時代社 最新刊紹介(http://new.novelzidai.com/



★配信元★

宅建士試験ラノベ化プロジェクトチーム

プロジェクトリーダー
大滝七夕(http://onayu.novelzidai.com/

発行
ノベル時代社(http://www.novelzidai.com/

発行システム
まぐまぐ!(http://www.mag2.com/


この問題は以下のメルマガで配信しています。

広告



ライトノベルで学ぶ宅建士試験 肢別過去問

肢別だから、隙間時間に読める。
会話文形式だから読みやすい。
解説は手抜きなし。
オリジナル問題も配信。
宅建士講座講師、実務家、プロ小説家が共同執筆。
ブコメライトノベル小説を読む感覚で、宅建士試験の勉強ができてしまう画期的なメルマガが登場!



肢別過去問形式で学ぶ建設業法

建設業専門の行政書士に求められるのは、役所の手引書に従って書類を書く力ではありません。
建設業法等の法令を解釈する力です。
そのためには、建設業法等の法令について、徹底した勉強が必要になるわけですが、残念ながら、行政書士試験では、建設業法等の法令が試験科目にすらなっていません。
このメルマガは、建設業法等の法令を根本から学ぶことで、真の建設業法のプロを目指すことを目的としています。
建設業専門の行政書士を目指す方は、もちろんのこと、建設業界の総務・法務に関わる方にもぜひ、読んでいただきたいです。



内容証明郵便・契約書作成実務で学ぶ 民法&重要判例

具体的な事例をもとに、内容証明郵便・契約書作成実務を学びつつ、試験対策上重要な判例を覚えよう!
実務への即応力と、資格試験突破力を、同時に身につけてしまおうという、一石二鳥のメルマガです。
資格スクールのテキストとは違う視点から学ぶことで、理解が深まり、記憶に残りやすくなります。
ベテランの実務家と資格試験講師が共同執筆。
行政書士司法書士、企業法務担当者を目指す方におススメです!
債権法改正に対応。