00009宅建士試験過去問 権利関係 意思表示
このメルマガは、ライトノベル小説で学ぶ宅建士試験基本テキストの登場人物が、解説するスタイルで配信しています。
テキストは、次のブログで公開していますので、参考にしてください。
ノベル時代社 最新刊紹介(http://new.novelzidai.com/)
★登場人物の紹介★
宅本建太郎(主人公)
桜咲司法書士事務所補助者。宅建資格の勉強中。ひょんなことから伯父不動産王 宅本健一の莫大な遺産を相続し、『株式会社 宅本・オーガナイゼーション』の二代目会長兼社長に就任。
桜咲胡桃(ヒロイン1)
宅建士。司法書士。桜咲司法書士事務所所長。宅本建太郎の上司にして恋人。元アイドルで可愛い顔立ちに、小柄ながらもB90 W60 H86と素晴らしいボディの持ち主。
★今日の過去問★
Aは、その所有する甲土地を譲渡する意思がないのに、Bと共謀して、Aを売主、Bを買主とする甲土地の仮装の売買契約を締結した。
善意のCがBから甲土地を買い受けた場合、Cがいまだ登記を備えていなくても、AはAB間の売買契約の無効をCに主張することができない。
胡桃「これは基本的な条文と判例の知識を問う問題だわ。10秒で答えてね。よーいどん!」
1秒
2秒
3秒
4秒
5秒
6秒
7秒
8秒
9秒……
胡桃「10秒経過。これが何の問題かは分かるわね?」
建太郎「第九十四条2項の第三者の問題だよな。第三者に該当するかどうか。その第三者が保護されるかどうかが問われているわけだ」
胡桃「そうよ。まずは、条文のチェックよ」
(虚偽表示)
第九十四条 相手方と通じてした虚偽の意思表示は、無効とする。
2 前項の規定による意思表示の無効は、善意の第三者に対抗することができない。
胡桃「原則として、通謀虚偽表示は当事者間では無効だけども、虚偽表示の事実についての善意の第三者と関係では、有効として扱われるということよ。分かるわね?」
建太郎「OK」
胡桃「それを踏まえたうえで、選択肢を見てね」
建太郎「1は基本的な判例の知識を問う問題だね。不動産を買い受けた第三者は、善意でさえあればよく、登記を備えている必要はないというのが判例の立場だった」
胡桃「そうね。善意の第三者であるCとの関係では、AB間の売買契約は有効とされる。すると、AからB。BからCに順次所有権が移転していることになるわけで、当事者の関係に立つにすぎず、対抗関係にはならないからよね」
建太郎「OK」
・プロが共同執筆
ベテランの講師、実務家、小説家がタッグを組んで制作。
・通勤時間、隙間時間の読書&勉強に。
小説を読むだけで宅建の勉強ができる。眠くならず、スラスラ読めます。
・ハイレベルの内容
内容は入門レベルではなく合格レベル。これだけで合格できます。
・小説形式だからイメージがわきやすい。
資格スクールのテキストとは違う視点から学ぶことで記憶を強固にできる。
・副教材、副読本として。
お手持ちの資格スクールの教材と併用してご活用ください。
※今だけ、ライトノベル小説で学ぶ宅建士試験基本テキストの冒頭部を次のブログで無料公開中
ノベル時代社 最新刊紹介(http://new.novelzidai.com/)
★配信元★
プロジェクトリーダー
大滝七夕(http://onayu.novelzidai.com/)
発行
ノベル時代社(http://www.novelzidai.com/)
発行システム
まぐまぐ!(http://www.mag2.com/)
この問題は以下のメルマガで配信しています。
肢別だから、隙間時間に読める。
会話文形式だから読みやすい。
解説は手抜きなし。
オリジナル問題も配信。
宅建士講座講師、実務家、プロ小説家が共同執筆。
ラブコメ風ライトノベル小説を読む感覚で、宅建士試験の勉強ができてしまう画期的なメルマガが登場!
建設業専門の行政書士に求められるのは、役所の手引書に従って書類を書く力ではありません。
建設業法等の法令を解釈する力です。
そのためには、建設業法等の法令について、徹底した勉強が必要になるわけですが、残念ながら、行政書士試験では、建設業法等の法令が試験科目にすらなっていません。
このメルマガは、建設業法等の法令を根本から学ぶことで、真の建設業法のプロを目指すことを目的としています。
建設業専門の行政書士を目指す方は、もちろんのこと、建設業界の総務・法務に関わる方にもぜひ、読んでいただきたいです。
具体的な事例をもとに、内容証明郵便・契約書作成実務を学びつつ、試験対策上重要な判例を覚えよう!
実務への即応力と、資格試験突破力を、同時に身につけてしまおうという、一石二鳥のメルマガです。
資格スクールのテキストとは違う視点から学ぶことで、理解が深まり、記憶に残りやすくなります。
ベテランの実務家と資格試験講師が共同執筆。
行政書士、司法書士、企業法務担当者を目指す方におススメです!
債権法改正に対応。