宅建士試験肢別過去問の使い方

宅建士試験は、過去問を覚えれば合格できる!厄介な法令上の制限、都市計画法、建築基準法も。

00064 宅建士試験過去問 権利関係 代理 / 宅建、行政書士、司法書士試験に独学で一発合格するための極意とは?

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★登場人物の紹介★

宅本建太郎(主人公)
桜咲司法書士事務所補助者。宅建資格の勉強中。ひょんなことから伯父不動産王 宅本健一の莫大な遺産を相続し、『株式会社 宅本・オーガナイゼーション』の二代目会長兼社長に就任。

桜咲胡桃(ヒロイン1)
宅建士。司法書士。桜咲司法書士事務所所長。宅本建太郎の上司にして恋人。元アイドルで可愛い顔立ちに、小柄ながらもB90 W60 H86と素晴らしいボディの持ち主。



★今日の過去問★

AはB所有の建物の売却(それに伴う保存行為を含む)について、Bから代理権を授与されている。
Aは、急病のため、やむを得ない事情があっても、Bの承諾がなければ、さらにEを代理人として選任し、Bの代理をさせることはできない。


胡桃「具体的な事例を問う問題だわ。10秒で答えてね。よーいどん!」

1秒

2秒

3秒

4秒

5秒

6秒

7秒

8秒

9秒……

胡桃「10秒、経過。まず、これが何の問題なのか分かるわね?」

建太郎「復代理人を選任できるかどうかの問題だよね。設問のような事態になったら、さすがに、さらにEを代理人として選任するのもやむを得ないだろうというのは常識で判断できるよ」

胡桃「まあ、そうだわね。ここで留意したいことはどういう場合に、復代理人を選任できるかは、任意代理と法定代理の場合とで違うということよ。まず、任意代理と法定代理がどう違うか分かるわね?」

建太郎「任意代理は、委任による代理の場合だよね。設問みたいに、代理権限を授与される場合がそうだ。それに対して、法定代理は、成年後見人とか未成年後見人みたいに法律の規定によってえらばれる代理人ってことだね」

胡桃「そして、両者では、復代理人を選任できる場合が異なるということを押さえておいてね」

任意代理人による復代理人の選任)
第百四条  委任による代理人は、本人の許諾を得たとき、又はやむを得ない事由があるときでなければ、復代理人を選任することができない。

法定代理人による復代理人の選任)
第百六条  法定代理人は、自己の責任で復代理人を選任することができる。この場合において、やむを得ない事由があるときは、前条第一項の責任のみを負う。

建太郎「つまり、任意代理の場合は、本人に指名されたんだから、『本人の許諾を得たとき、又はやむを得ない事由があるときでなければ、復代理人を選任することができない。』と、それに対して、法定代理の場合は、『自己の責任で復代理人を選任することができる。』要するにいつでも自由に選任してよいということだね」

胡桃「そうよ」



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★配信元★

宅建士試験ラノベ化プロジェクトチーム

プロジェクトリーダー
大滝七夕(http://onayu.novelzidai.com/

発行
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判例六法に始まり、判例六法で終わる

法律系資格試験の勉強は、判例六法に始まり、判例六法で終わる。と言っても過言ではありません。
宅建士試験、行政書士試験、司法書士試験、司法試験用に様々なテキストや過去問が出ていますが、判例六法と照らし合わせると、すべて、判例六法に掲載されている事柄だということに気づくと思います。
それならば、いろいろなテキストの間を右往左往しているよりも、判例六法一冊だけを丸暗記してしまうのが手っ取り早いと思いませんか?

試験問題を作る委員も、判例六法を超えるレベルの問題は作りようがないわけですから、判例六法さえマスターしてしまえば、どんな問題が出されようとも狼狽えることはなくなるわけです。



判例六法を丸暗記するための教材

判例六法 丸暗記100問ドリルは、いわゆる判例六法に掲載されている重要な判例を、択一式問題を解きながら、丸暗記することを目的としたドリル問題集です。
やはり、一番効率的なのは、問題形式で解きながら、覚えることですよね。

判例六法 丸暗記100問ドリル 民法1【問題集編】 (判例六法 丸暗記100問ドリル 民法1【解説編】)



ライトノベルで学ぶ 民法条文 逐条解説は、『会話文形式で、民法の第一条から第千四十四条まで、すらすら読めるテキスト』です。高度な内容でありながら、会話文形式で書かれているため、小説を読む感覚で、すらすらと読み進めることができます。
一般的な民法の解説書や判例六法等を読んでいると眠くなって頭に入らないという悩みを抱えている方も多いと思います。
でも、小説ならば、眠くならないのでは?

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