宅建士試験肢別過去問の使い方

宅建士試験は、過去問を覚えれば合格できる!厄介な法令上の制限、都市計画法、建築基準法も。

00083 宅建士試験過去問 権利関係 解除 / 宅建、行政書士、司法書士試験に独学で一発合格するための極意とは?

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★登場人物の紹介★

宅本建太郎(主人公)
桜咲司法書士事務所補助者。宅建資格の勉強中。ひょんなことから伯父不動産王 宅本健一の莫大な遺産を相続し、『株式会社 宅本・オーガナイゼーション』の二代目会長兼社長に就任。

桜咲胡桃(ヒロイン1)
宅建士。司法書士。桜咲司法書士事務所所長。宅本建太郎の上司にして恋人。元アイドルで可愛い顔立ちに、小柄ながらもB90 W60 H86と素晴らしいボディの持ち主。



★今日の過去問★

Aは、A所有の土地をBに対し、一億円で売却する契約を締結し、手付金として一千万円を受領した。Aは、決済日において、登記及び引渡し等の自己の債務の履行を提供したが、Bが土地の値下がりを理由に残代金を支払わなかったので、登記及び引渡しはしなかった。
Bが、AB間の売買契約締結後、この土地をCに転売する契約を締結していた場合、Aは、AB間の売買契約を解除しても、Cのこの土地を取得する権利を害することはできない。


胡桃「基本的な条文の知識を問う問題だわ。10秒で答えてね。よーいどん!」

1秒

2秒

3秒

4秒

5秒

6秒

7秒

8秒

9秒……

胡桃「10秒、経過。どうかしら?」

建太郎「第五百四十五条1項但書にある通り、『ただし、第三者の権利を害することはできない。』ってことだよね」

(解除の効果)
第五百四十五条  当事者の一方がその解除権を行使したときは、各当事者は、その相手方を原状に復させる義務を負う。ただし、第三者の権利を害することはできない。
2  前項本文の場合において、金銭を返還するときは、その受領の時から利息を付さなければならない。
3  解除権の行使は、損害賠償の請求を妨げない。

胡桃「ちょっと!それで終わらせてはだめよ。この選択肢は、宅建を初めとして不動産関係の資格試験では非常に重要な論点なのよ」

建太郎「あっ……。そうか。契約解除前の第三者との関係か。危ない危ない。条文の文言そっくりだから、条文そのままの出題と勘違いするところだった」

胡桃「そうよ。問題文を一読しただけで、瞬間的に思いつかないとだめよ。確かに、第五百四十五条1項但書にある通り、第三者の権利を害することはできないんだけど、この第三者は、単に『土地を買いました』というだけで、保護されてしまうのかしら?」

建太郎「登記が必要だね。つまり、『権利保護要件』としての登記が必要になるという言い方が為される」

胡桃「そうよ。設問では、登記はしていないとあるから、Cは所有権移転登記を受けていないとみるべきね」

建太郎「ということはCは保護されないというわけか」

胡桃「分かったわね。ちなみに、契約解除後の第三者とはどういう関係になるか分かるかしら? つまり、AB間の売買契約が解除された後で、BがCに転売した場合は?」

建太郎「Aの契約解除に基づく原状回復請求権と、Cの売買契約に基づく所有権移転登記請求は、二重売買と同様の関係になるから、対抗関係になるね。先に『対抗要件として』の登記を備えた方が優先する」

(不動産に関する物権の変動の対抗要件
第百七十七条  不動産に関する物権の得喪及び変更は、不動産登記法 (平成十六年法律第百二十三号)その他の登記に関する法律の定めるところに従いその登記をしなければ、第三者に対抗することができない。

胡桃「そうね。理解できたわね」

建太郎「OK」



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内容は入門レベルではなく合格レベル。これだけで合格できます。

・小説形式だからイメージがわきやすい。
資格スクールのテキストとは違う視点から学ぶことで記憶を強固にできる。

・副教材、副読本として。
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判例六法に始まり、判例六法で終わる

法律系資格試験の勉強は、判例六法に始まり、判例六法で終わる。と言っても過言ではありません。
宅建士試験、行政書士試験、司法書士試験、司法試験用に様々なテキストや過去問が出ていますが、判例六法と照らし合わせると、すべて、判例六法に掲載されている事柄だということに気づくと思います。
それならば、いろいろなテキストの間を右往左往しているよりも、判例六法一冊だけを丸暗記してしまうのが手っ取り早いと思いませんか?

試験問題を作る委員も、判例六法を超えるレベルの問題は作りようがないわけですから、判例六法さえマスターしてしまえば、どんな問題が出されようとも狼狽えることはなくなるわけです。



判例六法を丸暗記するための教材

判例六法 丸暗記100問ドリルは、いわゆる判例六法に掲載されている重要な判例を、択一式問題を解きながら、丸暗記することを目的としたドリル問題集です。
やはり、一番効率的なのは、問題形式で解きながら、覚えることですよね。

判例六法 丸暗記100問ドリル 民法1【問題集編】 (判例六法 丸暗記100問ドリル 民法1【解説編】)

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ライトノベルで学ぶ 民法条文 逐条解説は、『会話文形式で、民法の第一条から第千四十四条まで、すらすら読めるテキスト』です。高度な内容でありながら、会話文形式で書かれているため、小説を読む感覚で、すらすらと読み進めることができます。
一般的な民法の解説書や判例六法等を読んでいると眠くなって頭に入らないという悩みを抱えている方も多いと思います。
でも、小説ならば、眠くならないのでは?

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00082 宅建士試験過去問 権利関係 解除 / 宅建、行政書士、司法書士試験に独学で一発合格するための極意とは?

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★今日の過去問★

Aは、A所有の土地をBに対し、一億円で売却する契約を締結し、手付金として一千万円を受領した。Aは、決済日において、登記及び引渡し等の自己の債務の履行を提供したが、Bが土地の値下がりを理由に残代金を支払わなかったので、登記及び引渡しはしなかった。
Bが、AB間の売買契約締結後、この土地をCに転売する契約を締結していた場合で、Cがやはり土地の値下がりを理由としてBに代金の支払いをしない時、Bはこれを理由として、AB間の売買契約解除することができない。


胡桃「基本的な条文の知識を問う問題だわ。10秒で答えてね。よーいどん!」

1秒

2秒

3秒

4秒

5秒

6秒

7秒

8秒

9秒……

胡桃「10秒、経過。どうかしら?」

建太郎「うーん。何を問う選択肢なのか、よく分からないけど、とりあえず常識で考えると……。AB間の売買契約とBC間の売買契約って別個の契約だろ。BC間の売買契約で生じた事情をAB間の売買契約に持ち込むって、おかしいんじゃない?」

胡桃「そうね。そう考えて、この選択肢は正しいという結論を出すこともできるわ。この選択肢で出題者が問いたいことは、債務不履行に陥った債務者Bが契約解除をすることができるのか。ということよ」

建太郎「債務者からの契約解除については定めがないよね。っていうことは、当事者同士の話し合いによる合意解除だけか?」

胡桃「そうね。それから、注目したいことは、手付ね。手付には、三つの意味があったけど、何か覚えているかしら?」

建太郎「手付は……。証約手付、違約手付、解約手付の三つがあったよな。その中で民法に規定されているのは、解約手付」

(手付)
第五百五十七条  買主が売主に手付を交付したときは、当事者の一方が契約の履行に着手するまでは、買主はその手付を放棄し、売主はその倍額を償還して、契約の解除をすることができる。
2  第五百四十五条第三項の規定は、前項の場合には、適用しない。

※(解除の効果)
第五百四十五条  当事者の一方がその解除権を行使したときは、各当事者は、その相手方を原状に復させる義務を負う。ただし、第三者の権利を害することはできない。
2  前項本文の場合において、金銭を返還するときは、その受領の時から利息を付さなければならない。
3  解除権の行使は、損害賠償の請求を妨げない。

建太郎「つまり、相手方が履行に着手するまでは、買主は、手付を放棄することで。売主は、手付の倍返しをすることで、契約の解除ができるということ。それから、解約手付による契約解除を行う場合は、別途、損害賠償の請求をすることができない。ということだよな」

胡桃「そうね。それを踏まえたうえで設問に戻るわ。手付が交付されていれば、債務者からも契約解除ができるわね」

建太郎「あっ……そうか。この設例で言えば、Bは買主だから、手付の放棄によって、契約解除ができるね。でも、相手方Aが履行に着手している以上、Bからは、手付を放棄しての契約解除もできないね」

胡桃「そうよ。理解できたわね」

建太郎「OK」



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判例六法に始まり、判例六法で終わる

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判例六法を丸暗記するための教材

判例六法 丸暗記100問ドリルは、いわゆる判例六法に掲載されている重要な判例を、択一式問題を解きながら、丸暗記することを目的としたドリル問題集です。
やはり、一番効率的なのは、問題形式で解きながら、覚えることですよね。

判例六法 丸暗記100問ドリル 民法1【問題集編】 (判例六法 丸暗記100問ドリル 民法1【解説編】)

判例六法 丸暗記100問ドリル 民法2【問題集編】 (判例六法 丸暗記100問ドリル 民法2【解説編】)

判例六法 丸暗記100問ドリル 民法3【問題集編】(判例六法 丸暗記100問ドリル 民法3【解説編】)



ライトノベルで学ぶ 民法条文 逐条解説は、『会話文形式で、民法の第一条から第千四十四条まで、すらすら読めるテキスト』です。高度な内容でありながら、会話文形式で書かれているため、小説を読む感覚で、すらすらと読み進めることができます。
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★今日の過去問★

Aは、A所有の土地をBに対し、一億円で売却する契約を締結し、手付金として一千万円を受領した。Aは、決済日において、登記及び引渡し等の自己の債務の履行を提供したが、Bが土地の値下がりを理由に残代金を支払わなかったので、登記及び引渡しはしなかった。
Aは、この売買契約を解除するとともに、Bに対し、売買契約締結後解除されるまでの土地の値下がりによる損害を理由として、賠償請求できる。


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1秒

2秒

3秒

4秒

5秒

6秒

7秒

8秒

9秒……

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建太郎「できるね。第五百四十五条3項にある通り、債務不履行を理由とする契約解除を行う場合は、『解除権の行使は、損害賠償の請求を妨げない。』ってことだろう」

(手付)
第五百五十七条  買主が売主に手付を交付したときは、当事者の一方が契約の履行に着手するまでは、買主はその手付を放棄し、売主はその倍額を償還して、契約の解除をすることができる。
2  第五百四十五条第三項の規定は、前項の場合には、適用しない。

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判例六法 丸暗記100問ドリルは、いわゆる判例六法に掲載されている重要な判例を、択一式問題を解きながら、丸暗記することを目的としたドリル問題集です。
やはり、一番効率的なのは、問題形式で解きながら、覚えることですよね。

判例六法 丸暗記100問ドリル 民法1【問題集編】 (判例六法 丸暗記100問ドリル 民法1【解説編】)

判例六法 丸暗記100問ドリル 民法2【問題集編】 (判例六法 丸暗記100問ドリル 民法2【解説編】)

判例六法 丸暗記100問ドリル 民法3【問題集編】(判例六法 丸暗記100問ドリル 民法3【解説編】)



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Aは、A所有の土地をBに対し、一億円で売却する契約を締結し、手付金として一千万円を受領した。Aは、決済日において、登記及び引渡し等の自己の債務の履行を提供したが、Bが土地の値下がりを理由に残代金を支払わなかったので、登記及び引渡しはしなかった。
Aは、この売買契約を解除せず、Bに対し、残代金の支払いを請求し続けることができる。


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1秒

2秒

3秒

4秒

5秒

6秒

7秒

8秒

9秒……

胡桃「10秒、経過。どうかしら?」

建太郎「むむっ……。設問がややこしいな……」

胡桃「問題文の冒頭の設例では、Aは自らの債務を履行しているけど、Bは債務の履行を拒んでいる。つまり、Bは債務不履行に陥っているということは分かるかしら?」

建太郎「ああ。分かるよ」

胡桃「債務不履行には三つの類型があったわね。覚えているかしら?」

建太郎「履行遅滞履行不能不完全履行だね」

胡桃「そうよ。この設例では、三つの類型のうち、どれに当たるかしら?」

建太郎「履行遅滞ってことかな。決済日に、Aが自己の債務の履行を提供した以上、Bは履行遅滞に陥っていると考えるべきだ」

(履行期と履行遅滞
第四百十二条  債務の履行について確定期限があるときは、債務者は、その期限の到来した時から遅滞の責任を負う。
2  債務の履行について不確定期限があるときは、債務者は、その期限の到来したことを知った時から遅滞の責任を負う。
3  債務の履行について期限を定めなかったときは、債務者は、履行の請求を受けた時から遅滞の責任を負う。

胡桃「そうよ。そのことを理解して上で、後半を読んでね」

建太郎「これは常識で分かるよね。つまり、債権者としては、契約解除をしようとも、代金の支払いを求め続けようとも自由にできるってことだろう」

胡桃「確かに常識でも分かるけど、正確に見ていくわよ。履行遅滞の場合は、債権者としては、三つの手段を取り得るけど、何か覚えているかしら?」

建太郎「ええっと……。履行の強制、契約解除、損害賠償請求かな」

胡桃「そうよ。1で問題になっているのは、履行の強制ね。民法にはこうあるわ」

(履行の強制)
第四百十四条  債務者が任意に債務の履行をしないときは、債権者は、その強制履行を裁判所に請求することができる。ただし、債務の性質がこれを許さないときは、この限りでない。
2  債務の性質が強制履行を許さない場合において、その債務が作為を目的とするときは、債権者は、債務者の費用で第三者にこれをさせることを裁判所に請求することができる。ただし、法律行為を目的とする債務については、裁判をもって債務者の意思表示に代えることができる。
3  不作為を目的とする債務については、債務者の費用で、債務者がした行為の結果を除去し、又は将来のため適当な処分をすることを裁判所に請求することができる。
4  前三項の規定は、損害賠償の請求を妨げない。

胡桃「履行の強制ができるということは当然、設問にあるように、残代金の支払いを請求し続けることができる。ってことね。分かるわね」

建太郎「OK」



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判例六法に始まり、判例六法で終わる

法律系資格試験の勉強は、判例六法に始まり、判例六法で終わる。と言っても過言ではありません。
宅建士試験、行政書士試験、司法書士試験、司法試験用に様々なテキストや過去問が出ていますが、判例六法と照らし合わせると、すべて、判例六法に掲載されている事柄だということに気づくと思います。
それならば、いろいろなテキストの間を右往左往しているよりも、判例六法一冊だけを丸暗記してしまうのが手っ取り早いと思いませんか?

試験問題を作る委員も、判例六法を超えるレベルの問題は作りようがないわけですから、判例六法さえマスターしてしまえば、どんな問題が出されようとも狼狽えることはなくなるわけです。



判例六法を丸暗記するための教材

判例六法 丸暗記100問ドリルは、いわゆる判例六法に掲載されている重要な判例を、択一式問題を解きながら、丸暗記することを目的としたドリル問題集です。
やはり、一番効率的なのは、問題形式で解きながら、覚えることですよね。

判例六法 丸暗記100問ドリル 民法1【問題集編】 (判例六法 丸暗記100問ドリル 民法1【解説編】)

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ライトノベルで学ぶ 民法条文 逐条解説は、『会話文形式で、民法の第一条から第千四十四条まで、すらすら読めるテキスト』です。高度な内容でありながら、会話文形式で書かれているため、小説を読む感覚で、すらすらと読み進めることができます。
一般的な民法の解説書や判例六法等を読んでいると眠くなって頭に入らないという悩みを抱えている方も多いと思います。
でも、小説ならば、眠くならないのでは?

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00079 宅建士試験過去問 権利関係 条件 / 宅建、行政書士、司法書士試験に独学で一発合格するための極意とは?

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★登場人物の紹介★

宅本建太郎(主人公)
桜咲司法書士事務所補助者。宅建資格の勉強中。ひょんなことから伯父不動産王 宅本健一の莫大な遺産を相続し、『株式会社 宅本・オーガナイゼーション』の二代目会長兼社長に就任。

桜咲胡桃(ヒロイン1)
宅建士。司法書士。桜咲司法書士事務所所長。宅本建太郎の上司にして恋人。元アイドルで可愛い顔立ちに、小柄ながらもB90 W60 H86と素晴らしいボディの持ち主。



★今日の過去問★

AとBはA所有の土地をBに売却する契約を締結し、その契約に「AがCからマンションを購入する契約を締結すること」を停止条件として付けた。(仮登記の手続きは行っていない。)
停止条件の成否未定の間に、Bが死亡した場合、Bの相続人は、AB間の契約における買主としての地位を承継することができる。


胡桃「基本的な条文の知識を問う問題だわ。10秒で答えてね。よーいどん!」

1秒

2秒

3秒

4秒

5秒

6秒

7秒

8秒

9秒……

胡桃「10秒、経過。どうかしら?」

建太郎「これは、何か問題あるのか? 当たり前のことが書かれているだけのように思うけど?」

胡桃「当たり前のことでも、条文に照らして検討するわよ。どの条文が問題になるか分かるわね?」

建太郎「ええっと……。あっ、これだ」

(条件の成否未定の間における権利の処分等)
第百二十九条  条件の成否が未定である間における当事者の権利義務は、一般の規定に従い、処分し、相続し、若しくは保存し、又はそのために担保を供することができる。

建太郎「条文そのままの出題なんだな」

胡桃「そうよ。相続人は、被相続人の一切の権利義務を承継するわけだから、当然、停止条件付売買契約の買主の地位も承継するわ。分かるわよね」

(相続の一般的効力)
第八百九十六条  相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する。ただし、被相続人の一身に専属したものは、この限りでない。

建太郎「うん。OK」



ライトノベル小説で学ぶ宅建士試験基本テキストとは?★

・プロが共同執筆
ベテランの講師、実務家、小説家がタッグを組んで制作。

・通勤時間、隙間時間の読書&勉強に。
小説を読むだけで宅建の勉強ができる。眠くならず、スラスラ読めます。

・ハイレベルの内容
内容は入門レベルではなく合格レベル。これだけで合格できます。

・小説形式だからイメージがわきやすい。
資格スクールのテキストとは違う視点から学ぶことで記憶を強固にできる。

・副教材、副読本として。
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肢別だから、隙間時間に読める。
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判例六法に始まり、判例六法で終わる

法律系資格試験の勉強は、判例六法に始まり、判例六法で終わる。と言っても過言ではありません。
宅建士試験、行政書士試験、司法書士試験、司法試験用に様々なテキストや過去問が出ていますが、判例六法と照らし合わせると、すべて、判例六法に掲載されている事柄だということに気づくと思います。
それならば、いろいろなテキストの間を右往左往しているよりも、判例六法一冊だけを丸暗記してしまうのが手っ取り早いと思いませんか?

試験問題を作る委員も、判例六法を超えるレベルの問題は作りようがないわけですから、判例六法さえマスターしてしまえば、どんな問題が出されようとも狼狽えることはなくなるわけです。



判例六法を丸暗記するための教材

判例六法 丸暗記100問ドリルは、いわゆる判例六法に掲載されている重要な判例を、択一式問題を解きながら、丸暗記することを目的としたドリル問題集です。
やはり、一番効率的なのは、問題形式で解きながら、覚えることですよね。

判例六法 丸暗記100問ドリル 民法1【問題集編】 (判例六法 丸暗記100問ドリル 民法1【解説編】)

判例六法 丸暗記100問ドリル 民法2【問題集編】 (判例六法 丸暗記100問ドリル 民法2【解説編】)

判例六法 丸暗記100問ドリル 民法3【問題集編】(判例六法 丸暗記100問ドリル 民法3【解説編】)



ライトノベルで学ぶ 民法条文 逐条解説は、『会話文形式で、民法の第一条から第千四十四条まで、すらすら読めるテキスト』です。高度な内容でありながら、会話文形式で書かれているため、小説を読む感覚で、すらすらと読み進めることができます。
一般的な民法の解説書や判例六法等を読んでいると眠くなって頭に入らないという悩みを抱えている方も多いと思います。
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判例六法 丸暗記100問ドリル 民法3 / 宅建、行政書士、司法書士試験に独学で一発合格するための極意とは?

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判例六法 丸暗記100問ドリルは、いわゆる判例六法に掲載されている重要な判例を、択一式問題を解きながら、丸暗記することを目的としたドリル問題集です。


民法3に掲載されている問題

民法第百五十二条(承認による時効の更新)から第百七十七条(不動産に関する物権の変動の対抗要件)まで。

この範囲の民法の規定と判例の知識を問う問題を中心に掲載しています。


宅建行政書士司法書士に独学で一発合格する極意は?

たった一つだけです。

判例六法を丸暗記すること』です。

法律系資格試験の勉強は、判例六法に始まり、判例六法で終わる。と言っても過言ではありません。
宅建士試験、行政書士試験、司法書士試験、司法試験用に様々なテキストや過去問が出ていますが、判例六法と照らし合わせると、すべて、判例六法に掲載されている事柄だということに気づくと思います。
それならば、いろいろなテキストの間を右往左往しているよりも、判例六法一冊だけを丸暗記してしまうのが手っ取り早いと思いませんか?
試験問題を作る委員も、判例六法を超えるレベルの問題は作りようがないわけですから、判例六法さえマスターしてしまえば、どんな問題が出されようとも狼狽えることはなくなるわけです。

もちろん、テキストや過去問をやらず、判例六法だけを読めばよいというわけではありません。
初めて、法律の勉強を始める方が、判例六法だけを読んでも、意味を理解することは難しいと思います。
まずは、それぞれの資格試験向けのテキストで勉強してください。
例えば、宅建士試験を受ける方は、宅建士試験向けのテキストと過去問を一通りマスターしてください。
その後で、更に、実力を高めて、合格を確実なものにしたいとか、より難易度の高い司法書士試験や司法試験に挑戦したいと考えている方は、ぜひ、判例六法 丸暗記100問ドリルシリーズに挑戦してみてください。

一通りやり終えた時には、過去問に挑戦しても、見違えるほど正答率が高まっているはずです。


★過去問は暗記するほどやった。後は模擬試験までやることがない……。

そんな方にこそ、判例六法 丸暗記100問ドリルシリーズがおすすめです。
どれほど大量の過去問をやろうとも、取りこぼしが生じてしまいます。
宅建行政書士司法書士。いずれも、過去問からの出題が多く、過去問だけで7割は取れますが、合格安全圏とはいいがたいものです。
そこで、過去問+αの勉強が大切と言われていますが、その『+α』に相当する部分を提供するのが、判例六法 丸暗記100問ドリルシリーズです。
既に勉強済みの論点や判例を確認するとともに、過去問には掲載されていない論点や判例を確認することで、より合格を確実なものにすることができます。

どんな試験であれ、判例六法の内容を超える問題が出題されることは、決してありません。
判例六法さえマスターすれば、司法試験合格への土台ができ上がりますし、宅建士、行政書士司法書士試験ならば、独学で一発合格を狙うこともできます。


★債権法改正に対応済み

債権法改正によって影響を受ける条文は、今後、数年間に行われる試験で、狙われる可能性が高いです。
判例六法 丸暗記100問ドリルシリーズは、債権法改正にも対応しています。


判例六法 丸暗記100問ドリルシリーズは、【問題集編】と【解説編】に分けて、配布しています。


【問題集編】

判例六法 丸暗記100問ドリル 民法3【問題集編】


【解説編】

判例六法 丸暗記100問ドリル 民法3【解説編】


判例六法を丸暗記すれば、どんな試験でも受かるけど……

宅建士試験、行政書士試験、司法書士試験、司法試験などの法律系資格に、絶対に合格したければ、判例六法を丸暗記してしまえばいいわけです。
司法書士レベルまでならば、判例六法の丸暗記で十分合格できます。(※なお、司法書士の場合は、登記六法に掲載されている登記先例を丸暗記することも必須です。)
しかし、あの細かい文字を読んでいるだけでは、眠くなるだけで、なかなか頭に入りません。民法なんかだと、第一条に掲載されている数十件もの判例を目にしただけで、ドロップアウトしてしまう人も少なくないと思います。
やはり、一番効率的なのは、問題形式で解きながら、覚えることですよね。
判例六法 丸暗記100問ドリルは、そのための問題集です。
一般的な判例六法に掲載されている判例で試験対策上、重要なものはすべて、網羅しています。
内容によっては、試験対策のレベルを超えるものも含んでいますが、実務では必須の知識ですから、今のうちに勉強しておきましょう。

判例六法 丸暗記100問ドリルシリーズをすべてやり終えれば、司法試験合格のための土台が出来上がりますし、司法書士試験レベルまでなら、楽々合格できますし、独学で一発合格することも可能です。


判例六法 丸暗記100問ドリルのレベルについて

司法試験の短答式で8割以上得点できるだけのレベルの問題集になっています。
そのため、法律の勉強を初めてするという方が、いきなり挑戦しても、理解することは難しいです。
まずは、基本を押さえてください。法学部で利用している基本書レベルの内容を理解し、民法の逐条解説集を独力で読みこなせるようになってから、挑戦してください。
民法の逐条解説集としては、『ライトノベルで学ぶ 民法条文 逐条解説』シリーズがおススメです。


★注意

当然ですが、『判例だけ』を覚えても、宅建士試験にすら合格できません。
宅建士試験や行政書士試験では、判例ももちろん重要ですが、それ以上に、『条文そのもの』も重要になります。
条文の知識を問うだけの問題もたくさん出題されていますから、判例だけ覚えて、条文は知らないというのでは、合格できないのは当然です。条文をマスターしてから、この問題集に取り掛かってください。
そして、『学説』も重要です。特に、司法書士試験や司法試験では、学説が対立している部分について、この立場に立つとどういう結論になるか考えさせる問題も出題されています。
そうした問題に対処するためには、法学者の書いた基本書を読み込んで、考え方を養っておく必要がありますし、民法の逐条解説集で、主要論点を暗記しておく必要があります。

判例六法 丸暗記100問ドリルは、あくまでも、判例を暗記するためのものですから、『条文そのもの』や『学説』の暗記については、別のテキスト等で補ってください。

おすすめは、『ライトノベルで学ぶ 民法条文 逐条解説』シリーズです。しつこくてすいません(笑)


★著者の一言

私も、判例六法と登記六法を丸暗記することで、宅建士試験、行政書士試験、司法書士試験に独学で一発合格しました。あなたも、判例六法 丸暗記100問ドリルを活用して、独学で一発合格を狙ってください。(大滝七夕)



●著者略歴 (「BOOK著者紹介情報」より)
大滝 七夕
新潟県村上市出身。『大滝七夕』は、ネット小説・著作限定のペンネームで本名や作家名ではない。
法学部在学中から資格試験の勉強を始め、宅建行政書士司法書士の資格試験に独学で一発合格。大学卒業後は、都内の行政書士事務所、法律事務所等に勤務する傍ら、法律雑誌の記事や小説を執筆。その後、某新人賞に応募して、作家デビュー。法律知識と実務経験をもとにしたリーガルサスペンス、ファンタジー、武侠小説などを執筆している。
行政書士として開業しており、十数年以上にわたり、建設業、宅建業の後継者問題、事業承継を専門的に手掛けている。(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)

判例六法ラノベ化プロジェクト
小説を読む感覚で、隙間時間にすらすらと読めて、なおかつ、『ハイレベルな』教材を開発しようと集まったベテランの実務家(弁護士、司法書士行政書士宅建士等)と資格スクール講師の集団。日々、試行錯誤しながら、新しい教材を開発中!




判例六法に始まり、判例六法で終わる

法律系資格試験の勉強は、判例六法に始まり、判例六法で終わる。と言っても過言ではありません。
宅建士試験、行政書士試験、司法書士試験、司法試験用に様々なテキストや過去問が出ていますが、判例六法と照らし合わせると、すべて、判例六法に掲載されている事柄だということに気づくと思います。
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判例六法を丸暗記するための教材

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判例六法 丸暗記100問ドリル 民法1【問題集編】 (判例六法 丸暗記100問ドリル 民法1【解説編】)

判例六法 丸暗記100問ドリル 民法2【問題集編】 (判例六法 丸暗記100問ドリル 民法2【解説編】)

判例六法 丸暗記100問ドリル 民法3【問題集編】(判例六法 丸暗記100問ドリル 民法3【解説編】)



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遺産はアンティークコインにぶち込め? 即独新米弁護士の事件簿1 / 宅建、行政書士、司法書士試験に独学で一発合格するための極意とは?

遺産はアンティークコインにぶち込め? 即独新米弁護士の事件簿1

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遺産はアンティークコインにぶち込め? 即独新米弁護士の事件簿1


 金なし、コネなし、実務経験なし。だけど熱意だけは誰にも負けない!
 即独新米弁護士が、カルト教団の顧問を務めるベテラン弁護士の陰謀を打ち砕く!

「生き残りたければ、倫理だの正義だのと言う青臭い考えを捨てることだ。儲かっている弁護士ほど、裏ではあくどい事をしているもんなんだよ。痴呆の老人に偽の遺言書を書かせて遺産をそっくり頂くことくらいどうってことないだろう」

 カルト教団の顧問を務める悪徳弁護士の口から出たその言葉に、正義感あふれる二八歳の新米弁護士三文純一は愕然とした。
「たとえ食えなくても、遺言書を偽造してお年寄りの遺産を搾取するようなことはしない!」と決心するものの、開業後一年経っても仕事は一つも舞い込まず、家賃の支払いさえ危ぶまれる状況に陥る。
 そんな折、大学時代の彼女――大浪里奈が駅前の一等地で、介護サービス事業、遺品整理業の営業許認可と会社設立を専門とする『大浪行政書士社会保険労務士事務所』を経営し、業績を着々と伸ばしていることを知り、仕事を回してほしいと懇願する。
「弁護士ではなく、行政書士の補助者として働くこと」という屈辱的な条件を突き付けられるが、背に腹はかえられず、里奈の下で働き始める。
 やがて、里奈が開業をサポートした老人ホームにカルト教団と悪徳弁護士らの魔の手が伸びていることを知った純一は、里奈たちの助けを得ながら、お年寄りたちを守り、被害者を救済すべく、立ち上がる。


著者略歴 (「BOOK著者紹介情報」より)
大滝 七夕
法学部在学中に行政書士宅建等の資格を取得し、卒業後は、行政書士事務所、法律事務所等に勤務する傍ら、法律雑誌の記事や小説を執筆し、作家デビュー。法律知識と実務経験をもとにしたリーガルサスペンスを中心に、ファンタジーや武侠小説などを執筆している。(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)


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