宅建士試験肢別過去問の使い方

宅建士試験は、過去問を覚えれば合格できる!厄介な法令上の制限、都市計画法、建築基準法も。

00075 宅建士試験過去問 権利関係 無権代理 / 宅建、行政書士、司法書士試験に独学で一発合格するための極意とは?

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★登場人物の紹介★

宅本建太郎(主人公)
桜咲司法書士事務所補助者。宅建資格の勉強中。ひょんなことから伯父不動産王 宅本健一の莫大な遺産を相続し、『株式会社 宅本・オーガナイゼーション』の二代目会長兼社長に就任。

桜咲胡桃(ヒロイン1)
宅建士。司法書士。桜咲司法書士事務所所長。宅本建太郎の上司にして恋人。元アイドルで可愛い顔立ちに、小柄ながらもB90 W60 H86と素晴らしいボディの持ち主。



★今日の過去問★

B所有の土地をAがBの代理人として、Cとの間で売買契約を締結した。
Aが無権代理人であって、Aの死亡によりBが単独でAを相続した場合には、Bは追認を拒絶できるが、CがAの無権代理につき善意無過失であれば、CはBに対して、損害賠償を請求することができる。


胡桃「基本的な条文の知識を問う問題だわ。10秒で答えてね。よーいどん!」

1秒

2秒

3秒

4秒

5秒

6秒

7秒

8秒

9秒……

胡桃「10秒、経過。まず、これが何の問題なのか分かるわね?」

建太郎「無権代理人が死亡して本人が相続した場合だよね。この場合は当然に追認となるわけじゃない。と考えるべきじゃない?」

胡桃「そうね。判例も、本人が追認拒絶することもできるとしているわ。ただ、ここで注意したいことは、本人は、無権代理人を相続したことで、本人としての立場と無権代理人の立場を併有した状態にあるということね。覚えているかしら? 相続を単純承認した場合はどうなるか……」

建太郎「あっ。負債も相続するんだよね」

(単純承認の効力)
第九百二十条  相続人は、単純承認をしたときは、無限に被相続人の権利義務を承継する。

胡桃「そうよ。プラスの財産だけでなく、マイナスの財産も相続してしまう。『無限に被相続人の権利義務を承継する。』という表現を押さえてね。だから、本人は、無権代理人を相続した後で、本人の立場で追認拒絶することはできるけど、無権代理人の負の部分も相続している。つまり、無権代理人の責任を免れることはできないということね」

無権代理人の責任)
第百十七条  他人の代理人として契約をした者は、自己の代理権を証明することができず、かつ、本人の追認を得ることができなかったときは、相手方の選択に従い、相手方に対して履行又は損害賠償の責任を負う。
2  前項の規定は、他人の代理人として契約をした者が代理権を有しないことを相手方が知っていたとき、若しくは過失によって知らなかったとき、又は他人の代理人として契約をした者が行為能力を有しなかったときは、適用しない。

建太郎「本人は、無権代理人の責任を追及されたくなかったら、相続放棄するべきということかな」

胡桃「そうよ」



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内容は入門レベルではなく合格レベル。これだけで合格できます。

・小説形式だからイメージがわきやすい。
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判例六法に始まり、判例六法で終わる

法律系資格試験の勉強は、判例六法に始まり、判例六法で終わる。と言っても過言ではありません。
宅建士試験、行政書士試験、司法書士試験、司法試験用に様々なテキストや過去問が出ていますが、判例六法と照らし合わせると、すべて、判例六法に掲載されている事柄だということに気づくと思います。
それならば、いろいろなテキストの間を右往左往しているよりも、判例六法一冊だけを丸暗記してしまうのが手っ取り早いと思いませんか?

試験問題を作る委員も、判例六法を超えるレベルの問題は作りようがないわけですから、判例六法さえマスターしてしまえば、どんな問題が出されようとも狼狽えることはなくなるわけです。



判例六法を丸暗記するための教材

判例六法 丸暗記100問ドリルは、いわゆる判例六法に掲載されている重要な判例を、択一式問題を解きながら、丸暗記することを目的としたドリル問題集です。
やはり、一番効率的なのは、問題形式で解きながら、覚えることですよね。

判例六法 丸暗記100問ドリル 民法1【問題集編】 (判例六法 丸暗記100問ドリル 民法1【解説編】)

判例六法 丸暗記100問ドリル 民法2【問題集編】 (判例六法 丸暗記100問ドリル 民法2【解説編】)



ライトノベルで学ぶ 民法条文 逐条解説は、『会話文形式で、民法の第一条から第千四十四条まで、すらすら読めるテキスト』です。高度な内容でありながら、会話文形式で書かれているため、小説を読む感覚で、すらすらと読み進めることができます。
一般的な民法の解説書や判例六法等を読んでいると眠くなって頭に入らないという悩みを抱えている方も多いと思います。
でも、小説ならば、眠くならないのでは?

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00074 宅建士試験過去問 権利関係 無権代理 / 宅建、行政書士、司法書士試験に独学で一発合格するための極意とは?

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★今日の過去問★

B所有の土地をAがBの代理人として、Cとの間で売買契約を締結した。
Aが無権代理人であっても、Bの死亡によりがAとDともにBを共同相続した場合には、Dが追認を拒絶していても、Aの相続分に相当する部分についての売買契約は、相続開始と共に有効となる。


胡桃「基本的な条文の知識を問う問題だわ。10秒で答えてね。よーいどん!」

1秒

2秒

3秒

4秒

5秒

6秒

7秒

8秒

9秒……

胡桃「10秒、経過。まず、これが何の問題なのか分かるわね?」

建太郎「無権代理人が本人を相続した場合、無権代理人は本人の立場で、無権代理行為の追認を拒絶することはできない。当然に追認になるという判例だよね」

胡桃「そうね。無権代理人が追認拒絶するのは、あまりに身勝手――信義則に反するからよね。ただ、この選択肢は、無権代理人の単独相続ではなく、共同相続なのよ。この場合、無権代理人の相続分は、相続開始と同時に当然に追認となるのかどうかという問題ね」

建太郎「当然に追認となったら、相続関係が複雑になるよな。他の相続人のこともあるから、追認とみなすわけにはいかないんじゃない?」

胡桃「そうよ。判例も、『共同相続人全員が共同して追認しない限り、無権代理行為が有効になるものではない』としているわ。もちろん、無権代理人の分も当然に追認となるわけではない。建太郎が言った通り、相続関係が複雑になるから、好ましくないと考えたのね」



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・通勤時間、隙間時間の読書&勉強に。
小説を読むだけで宅建の勉強ができる。眠くならず、スラスラ読めます。

・ハイレベルの内容
内容は入門レベルではなく合格レベル。これだけで合格できます。

・小説形式だからイメージがわきやすい。
資格スクールのテキストとは違う視点から学ぶことで記憶を強固にできる。

・副教材、副読本として。
お手持ちの資格スクールの教材と併用してご活用ください。



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判例六法に始まり、判例六法で終わる

法律系資格試験の勉強は、判例六法に始まり、判例六法で終わる。と言っても過言ではありません。
宅建士試験、行政書士試験、司法書士試験、司法試験用に様々なテキストや過去問が出ていますが、判例六法と照らし合わせると、すべて、判例六法に掲載されている事柄だということに気づくと思います。
それならば、いろいろなテキストの間を右往左往しているよりも、判例六法一冊だけを丸暗記してしまうのが手っ取り早いと思いませんか?

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判例六法を丸暗記するための教材

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睡眠時間は無駄な時間ではない / 宅建、行政書士、司法書士試験に独学で一発合格するための極意とは?

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睡眠時間を削って徹夜して勉強する方もいると思います。
しかし、徹夜して勉強しても成果はあまり上がりません。
むしろ、眠気ばかり抱え込んで日常生活に支障をきたしてしまうものです。

資格試験の勉強をしている間も、睡眠時間はたっぷり確保するようにしたいものです。

最近の研究では、睡眠している間に記憶が脳に定着するということがわかっています。知識を大脳に刻み込むためには六時間以上の睡眠時間が必要であるといわれています。

睡眠時間というのは無駄な時間ではありません。勉強の効率を上げるために必要不可欠な時間なのです。

睡眠時間をうまく活用することで暗記物をモノにすることができます。

暗記すべきことは寝る前に覚えるのです。そして寝て、朝起きたら真っ先に、昨晩、覚えたことを再チェックする。

そうすると、記憶がより強固になりますし、楽して暗記物をマスターすることができるものです。

ぜひ、睡眠時間をうまく活用して勉強してみてくださぃ。




判例六法に始まり、判例六法で終わる

法律系資格試験の勉強は、判例六法に始まり、判例六法で終わる。と言っても過言ではありません。
宅建士試験、行政書士試験、司法書士試験、司法試験用に様々なテキストや過去問が出ていますが、判例六法と照らし合わせると、すべて、判例六法に掲載されている事柄だということに気づくと思います。
それならば、いろいろなテキストの間を右往左往しているよりも、判例六法一冊だけを丸暗記してしまうのが手っ取り早いと思いませんか?

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判例六法 丸暗記100問ドリルは、いわゆる判例六法に掲載されている重要な判例を、択一式問題を解きながら、丸暗記することを目的としたドリル問題集です。


民法2に掲載されている問題

民法第百一条(代理行為の瑕疵)から第百五十一条(協議を行う旨の合意による時効の完成猶予)まで。

この範囲の民法の規定と判例の知識を問う問題を中心に掲載しています。


宅建行政書士司法書士に独学で一発合格する極意は?

たった一つだけです。

判例六法を丸暗記すること』です。

法律系資格試験の勉強は、判例六法に始まり、判例六法で終わる。と言っても過言ではありません。
宅建士試験、行政書士試験、司法書士試験、司法試験用に様々なテキストや過去問が出ていますが、判例六法と照らし合わせると、すべて、判例六法に掲載されている事柄だということに気づくと思います。
それならば、いろいろなテキストの間を右往左往しているよりも、判例六法一冊だけを丸暗記してしまうのが手っ取り早いと思いませんか?
試験問題を作る委員も、判例六法を超えるレベルの問題は作りようがないわけですから、判例六法さえマスターしてしまえば、どんな問題が出されようとも狼狽えることはなくなるわけです。

もちろん、テキストや過去問をやらず、判例六法だけを読めばよいというわけではありません。
初めて、法律の勉強を始める方が、判例六法だけを読んでも、意味を理解することは難しいと思います。
まずは、それぞれの資格試験向けのテキストで勉強してください。
例えば、宅建士試験を受ける方は、宅建士試験向けのテキストと過去問を一通りマスターしてください。
その後で、更に、実力を高めて、合格を確実なものにしたいとか、より難易度の高い司法書士試験や司法試験に挑戦したいと考えている方は、ぜひ、判例六法 丸暗記100問ドリルシリーズに挑戦してみてください。

一通りやり終えた時には、過去問に挑戦しても、見違えるほど正答率が高まっているはずです。


★過去問は暗記するほどやった。後は模擬試験までやることがない……。

そんな方にこそ、判例六法 丸暗記100問ドリルシリーズがおすすめです。
どれほど大量の過去問をやろうとも、取りこぼしが生じてしまいます。
宅建行政書士司法書士。いずれも、過去問からの出題が多く、過去問だけで7割は取れますが、合格安全圏とはいいがたいものです。
そこで、過去問+αの勉強が大切と言われていますが、その『+α』に相当する部分を提供するのが、判例六法 丸暗記100問ドリルシリーズです。
既に勉強済みの論点や判例を確認するとともに、過去問には掲載されていない論点や判例を確認することで、より合格を確実なものにすることができます。

どんな試験であれ、判例六法の内容を超える問題が出題されることは、決してありません。
判例六法さえマスターすれば、司法試験合格への土台ができ上がりますし、宅建士、行政書士司法書士試験ならば、独学で一発合格を狙うこともできます。


★債権法改正に対応済み

債権法改正によって影響を受ける条文は、今後、数年間に行われる試験で、狙われる可能性が高いです。
判例六法 丸暗記100問ドリルシリーズは、債権法改正にも対応しています。


判例六法 丸暗記100問ドリルシリーズは、【問題集編】と【解説編】に分けて、配布しています。


【問題集編】

判例六法 丸暗記100問ドリル 民法2【問題集編】

【解説編】

判例六法 丸暗記100問ドリル 民法2【解説編】


判例六法を丸暗記すれば、どんな試験でも受かるけど……

宅建士試験、行政書士試験、司法書士試験、司法試験などの法律系資格に、絶対に合格したければ、判例六法を丸暗記してしまえばいいわけです。
司法書士レベルまでならば、判例六法の丸暗記で十分合格できます。(※なお、司法書士の場合は、登記六法に掲載されている登記先例を丸暗記することも必須です。)
しかし、あの細かい文字を読んでいるだけでは、眠くなるだけで、なかなか頭に入りません。民法なんかだと、第一条に掲載されている数十件もの判例を目にしただけで、ドロップアウトしてしまう人も少なくないと思います。
やはり、一番効率的なのは、問題形式で解きながら、覚えることですよね。
判例六法 丸暗記100問ドリルは、そのための問題集です。
一般的な判例六法に掲載されている判例で試験対策上、重要なものはすべて、網羅しています。
内容によっては、試験対策のレベルを超えるものも含んでいますが、実務では必須の知識ですから、今のうちに勉強しておきましょう。

判例六法 丸暗記100問ドリルシリーズをすべてやり終えれば、司法試験合格のための土台が出来上がりますし、司法書士試験レベルまでなら、楽々合格できますし、独学で一発合格することも可能です。


判例六法 丸暗記100問ドリルのレベルについて

司法試験の短答式で8割以上得点できるだけのレベルの問題集になっています。
そのため、法律の勉強を初めてするという方が、いきなり挑戦しても、理解することは難しいです。
まずは、基本を押さえてください。法学部で利用している基本書レベルの内容を理解し、民法の逐条解説集を独力で読みこなせるようになってから、挑戦してください。
民法の逐条解説集としては、『ライトノベルで学ぶ 民法条文 逐条解説』シリーズがおススメです。


★注意

当然ですが、『判例だけ』を覚えても、宅建士試験にすら合格できません。
宅建士試験や行政書士試験では、判例ももちろん重要ですが、それ以上に、『条文そのもの』も重要になります。
条文の知識を問うだけの問題もたくさん出題されていますから、判例だけ覚えて、条文は知らないというのでは、合格できないのは当然です。条文をマスターしてから、この問題集に取り掛かってください。
そして、『学説』も重要です。特に、司法書士試験や司法試験では、学説が対立している部分について、この立場に立つとどういう結論になるか考えさせる問題も出題されています。
そうした問題に対処するためには、法学者の書いた基本書を読み込んで、考え方を養っておく必要がありますし、民法の逐条解説集で、主要論点を暗記しておく必要があります。

判例六法 丸暗記100問ドリルは、あくまでも、判例を暗記するためのものですから、『条文そのもの』や『学説』の暗記については、別のテキスト等で補ってください。

おすすめは、『ライトノベルで学ぶ 民法条文 逐条解説』シリーズです。しつこくてすいません(笑)


★著者の一言

私も、判例六法と登記六法を丸暗記することで、宅建士試験、行政書士試験、司法書士試験に独学で一発合格しました。あなたも、判例六法 丸暗記100問ドリルを活用して、独学で一発合格を狙ってください。(大滝七夕)



●著者略歴 (「BOOK著者紹介情報」より)
大滝 七夕
新潟県村上市出身。『大滝七夕』は、ネット小説・著作限定のペンネームで本名や作家名ではない。
法学部在学中から資格試験の勉強を始め、宅建行政書士司法書士の資格試験に独学で一発合格。大学卒業後は、都内の行政書士事務所、法律事務所等に勤務する傍ら、法律雑誌の記事や小説を執筆。その後、某新人賞に応募して、作家デビュー。法律知識と実務経験をもとにしたリーガルサスペンス、ファンタジー、武侠小説などを執筆している。
行政書士として開業しており、十数年以上にわたり、建設業、宅建業の後継者問題、事業承継を専門的に手掛けている。(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)

判例六法ラノベ化プロジェクト
小説を読む感覚で、隙間時間にすらすらと読めて、なおかつ、『ハイレベルな』教材を開発しようと集まったベテランの実務家(弁護士、司法書士行政書士宅建士等)と資格スクール講師の集団。日々、試行錯誤しながら、新しい教材を開発中!





判例六法に始まり、判例六法で終わる

法律系資格試験の勉強は、判例六法に始まり、判例六法で終わる。と言っても過言ではありません。
宅建士試験、行政書士試験、司法書士試験、司法試験用に様々なテキストや過去問が出ていますが、判例六法と照らし合わせると、すべて、判例六法に掲載されている事柄だということに気づくと思います。
それならば、いろいろなテキストの間を右往左往しているよりも、判例六法一冊だけを丸暗記してしまうのが手っ取り早いと思いませんか?

試験問題を作る委員も、判例六法を超えるレベルの問題は作りようがないわけですから、判例六法さえマスターしてしまえば、どんな問題が出されようとも狼狽えることはなくなるわけです。



判例六法を丸暗記するための教材

判例六法 丸暗記100問ドリルは、いわゆる判例六法に掲載されている重要な判例を、択一式問題を解きながら、丸暗記することを目的としたドリル問題集です。
やはり、一番効率的なのは、問題形式で解きながら、覚えることですよね。

判例六法 丸暗記100問ドリル 民法1【問題集編】 (判例六法 丸暗記100問ドリル 民法1【解説編】)

判例六法 丸暗記100問ドリル 民法2【問題集編】 (判例六法 丸暗記100問ドリル 民法2【解説編】)


ライトノベルで学ぶ 民法条文 逐条解説は、『会話文形式で、民法の第一条から第千四十四条まで、すらすら読めるテキスト』です。高度な内容でありながら、会話文形式で書かれているため、小説を読む感覚で、すらすらと読み進めることができます。
一般的な民法の解説書や判例六法等を読んでいると眠くなって頭に入らないという悩みを抱えている方も多いと思います。
でも、小説ならば、眠くならないのでは?

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00073 宅建士試験過去問 権利関係 無権代理 / 宅建、行政書士、司法書士試験に独学で一発合格するための極意とは?

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宅本建太郎(主人公)
桜咲司法書士事務所補助者。宅建資格の勉強中。ひょんなことから伯父不動産王 宅本健一の莫大な遺産を相続し、『株式会社 宅本・オーガナイゼーション』の二代目会長兼社長に就任。

桜咲胡桃(ヒロイン1)
宅建士。司法書士。桜咲司法書士事務所所長。宅本建太郎の上司にして恋人。元アイドルで可愛い顔立ちに、小柄ながらもB90 W60 H86と素晴らしいボディの持ち主。



★今日の過去問★

B所有の土地をAがBの代理人として、Cとの間で売買契約を締結した。
Aが無権代理人である場合、CはBに対して相当の期間を定めて、その期間内に追認するか否かを催告することができ、Bが期間内に確答をしない場合には、追認とみなされ本件売買契約は有効となる。


胡桃「基本的な条文の知識を問う問題だわ。10秒で答えてね。よーいどん!」

1秒

2秒

3秒

4秒

5秒

6秒

7秒

8秒

9秒……

胡桃「10秒、経過。まず、これが何の問題なのか分かるわね?」

建太郎「これは条文そのままの出題だね」

無権代理の相手方の催告権)
第百十四条  前条の場合において、相手方は、本人に対し、相当の期間を定めて、その期間内に追認をするかどうかを確答すべき旨の催告をすることができる。この場合において、本人がその期間内に確答をしないときは、追認を拒絶したものとみなす。

※前条(無権代理
第百十三条  代理権を有しない者が他人の代理人としてした契約は、本人がその追認をしなければ、本人に対してその効力を生じない。
2  追認又はその拒絶は、相手方に対してしなければ、その相手方に対抗することができない。ただし、相手方がその事実を知ったときは、この限りでない。

建太郎「催告をして、本人が追認しなかったら、追認拒絶とみなす。本人の立場に立って考えれば分かるよね。いきなり、『追認するかしないか回答してくれ』という手紙が来たとして、本人がまるで知らなかったら、『ふざけるな!』って破り捨てたくなるよね。その気持ちを察して、追認拒絶とみなすとしたんだよな」

胡桃「そうね。追認の規定を勉強すると、民法の起草者は、人間の心理をよく理解しているなあ。って感心してしまうわね」



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判例六法に始まり、判例六法で終わる

法律系資格試験の勉強は、判例六法に始まり、判例六法で終わる。と言っても過言ではありません。
宅建士試験、行政書士試験、司法書士試験、司法試験用に様々なテキストや過去問が出ていますが、判例六法と照らし合わせると、すべて、判例六法に掲載されている事柄だということに気づくと思います。
それならば、いろいろなテキストの間を右往左往しているよりも、判例六法一冊だけを丸暗記してしまうのが手っ取り早いと思いませんか?

試験問題を作る委員も、判例六法を超えるレベルの問題は作りようがないわけですから、判例六法さえマスターしてしまえば、どんな問題が出されようとも狼狽えることはなくなるわけです。



判例六法を丸暗記するための教材

判例六法 丸暗記100問ドリルは、いわゆる判例六法に掲載されている重要な判例を、択一式問題を解きながら、丸暗記することを目的としたドリル問題集です。
やはり、一番効率的なのは、問題形式で解きながら、覚えることですよね。

判例六法 丸暗記100問ドリル 民法1【問題集編】 (判例六法 丸暗記100問ドリル 民法1【解説編】)

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ライトノベルで学ぶ 民法条文 逐条解説は、『会話文形式で、民法の第一条から第千四十四条まで、すらすら読めるテキスト』です。高度な内容でありながら、会話文形式で書かれているため、小説を読む感覚で、すらすらと読み進めることができます。
一般的な民法の解説書や判例六法等を読んでいると眠くなって頭に入らないという悩みを抱えている方も多いと思います。
でも、小説ならば、眠くならないのでは?

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00072 宅建士試験過去問 権利関係 無権代理  / 宅建、行政書士、司法書士試験に独学で一発合格するための極意とは?

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★登場人物の紹介★

宅本建太郎(主人公)
桜咲司法書士事務所補助者。宅建資格の勉強中。ひょんなことから伯父不動産王 宅本健一の莫大な遺産を相続し、『株式会社 宅本・オーガナイゼーション』の二代目会長兼社長に就任。

桜咲胡桃(ヒロイン1)
宅建士。司法書士。桜咲司法書士事務所所長。宅本建太郎の上司にして恋人。元アイドルで可愛い顔立ちに、小柄ながらもB90 W60 H86と素晴らしいボディの持ち主。



★今日の過去問★

B所有の土地をAがBの代理人として、Cとの間で売買契約を締結した。
AとBとが夫婦であり契約に関して何ら取り決めのない場合には、不動産売買はAB夫婦の日常の家事に関する法律行為の範囲内にないとCが考えていた場合も、本件売買契約は有効である。


胡桃「基本的な条文の知識を問う問題だわ。10秒で答えてね。よーいどん!」

1秒

2秒

3秒

4秒

5秒

6秒

7秒

8秒

9秒……

胡桃「10秒、経過。まず、これが何の問題なのか分かるわね?」

建太郎「ちょっと待て……、日常の家事ってなんだ?」

胡桃「常識で考えれば分かるでしょ。例えば、夫婦で仲良くショッピングに出かけて、夕食の食材を購入しようとしたけど、奥さんが財布を忘れたら誰がお金を払うの?」

建太郎「そりゃ、旦那さんが財布を持っていれば、旦那さんが払うべきじゃない」

胡桃「そうよ。それが、日常の家事よ。民法にはこうあるわ」

(日常の家事に関する債務の連帯責任)
第七百六十一条  夫婦の一方が日常の家事に関して第三者と法律行為をしたときは、他の一方は、これによって生じた債務について、連帯してその責任を負う。ただし、第三者に対し責任を負わない旨を予告した場合は、この限りでない。

胡桃「要するに、夕食の食材の購入みたいな、日常の家事は、夫婦が連帯責任を負うというわけよ。奥さんが金を払わなかったら、旦那さんが金を出すべきだというわけね。尤も、夫婦だからと言って、無限に連帯責任を負うわけじゃない。例えば、旦那さんが妻に無断で不動産を購入したとする。でも、その代金を支払えなかった場合、売主が、『奥さん、代わりに払ってくださいよ』と言うのはおかしいというのは分かるかしら?」

建太郎「額が大きいからね。不動産を買う時は、普通は夫婦で話し合うよな」

胡桃「そうよ。この場合は、日常の家事とは言えないから、第七百六十一条は適用されないわけね。まず、これを理解したうえで、この選択肢を見るわよ」

建太郎「この選択肢は、旦那さんが奥さんの土地を勝手に売ったという事例だよね。つまり、無権代理?」

胡桃「そうよ。土地を売ることは、一般的には、日常の家事とは言えないから無権代理だわね。尤も、夕食の食材の購入と同じ感覚で、不動産の売買をする夫婦もいないわけではない。誰だか分かるわね?」

建太郎「不動産王と呼ばれた、俺の伯父さん――宅本健一さんだね。健一伯父さんなら、日ごろから、奥さんと『君の名義のあの土地売っておいたから』『あらそう。好きにしていいわ』みたいな会話をしていてもおかしくない」

胡桃「そうよ。そこで問題になるのが、どこまでが日常の家事と言えるのかということなのよ。常識で考えればいいという問題じゃないのね。生活のレベルによって、日常の家事の範囲は違うのよ。私たちの感覚と宅本健一さんの感覚は、別次元だというのは分かるわね」

建太郎「そりゃそうだな」

胡桃「売買の相手としても、私たちが土地を売りにくれば、本当に代理権限があるのか疑うでしょうし、宅本健一さんが売りにくれば、何ら疑問を持たないで、売却に応じるわよね」

建太郎「うん。そうだろうな」

胡桃「日常の家事の範囲だと思ったけど、実際はそうじゃなかった場合、相手方としては何が主張できるかしら?」

建太郎「あっ。権限外の行為の表見代理か」

(権限外の行為の表見代理
百十条  前条本文の規定は、代理人がその権限外の行為をした場合において、第三者代理人の権限があると信ずべき正当な理由があるときについて準用する。

※前条(代理権授与の表示による表見代理
第百九条  第三者に対して他人に代理権を与えた旨を表示した者は、その代理権の範囲内においてその他人が第三者との間でした行為について、その責任を負う。ただし、第三者が、その他人が代理権を与えられていないことを知り、又は過失によって知らなかったときは、この限りでない。

胡桃「そうよ。尤も、判例は、日常の家事の代理権限を基礎として、権限外の行為の表見代理が成立するわけではないとしているわ。ただ、相手方が、その夫婦にとっては、不動産の売買が『日常の家事の範囲内だ』と信じるにつき、正当な理由がある場合は、『第百十条の趣旨を類推適用する』としているわ」

建太郎「つまり、普通の表見代理は、代理権限の範囲内かどうかで成否が決まるけど、日常の家事の場合は、日常の家事の範囲内かどうかよるというわけか」

胡桃「そうよ」



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判例六法に始まり、判例六法で終わる

法律系資格試験の勉強は、判例六法に始まり、判例六法で終わる。と言っても過言ではありません。
宅建士試験、行政書士試験、司法書士試験、司法試験用に様々なテキストや過去問が出ていますが、判例六法と照らし合わせると、すべて、判例六法に掲載されている事柄だということに気づくと思います。
それならば、いろいろなテキストの間を右往左往しているよりも、判例六法一冊だけを丸暗記してしまうのが手っ取り早いと思いませんか?

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★今日の過去問★

買主AがBの代理人Cとの間でB所有の甲地の売買契約を締結した。
CがBから何らかの代理権を与えられていない場合であっても、当該売買契約の締結後に、Bが当該売買契約をAに対して追認すれば、Aは甲地を取得することができる。


胡桃「基本的な条文の知識を問う問題だわ。10秒で答えてね。よーいどん!」

1秒

2秒

3秒

4秒

5秒

6秒

7秒

8秒

9秒……

胡桃「10秒、経過。まず、これが何の問題なのか分かるわね?」

建太郎「これは無権代理の問題だよね」

無権代理
第百十三条  代理権を有しない者が他人の代理人としてした契約は、本人がその追認をしなければ、本人に対してその効力を生じない。
2  追認又はその拒絶は、相手方に対してしなければ、その相手方に対抗することができない。ただし、相手方がその事実を知ったときは、この限りでない。

無権代理行為の追認)
第百十六条  追認は、別段の意思表示がないときは、契約の時にさかのぼってその効力を生ずる。ただし、第三者の権利を害することはできない。

建太郎「無権代理人のした行為は、無効だから、本人に対して効果が帰属しないのが原則だよね。でも、本人が追認した場合は、効果を帰属させることができる。そして、その効力には遡及効があると」

胡桃「そうよ。これも条文そのままの出題」

建太郎「というか、無権代理を知らなくても、一般常識で、解けそうじゃない? 本人がそれでいいと言っているのをわざわざ無効にする必要もないだろうってかんがえられるわけだしさあ」

胡桃「そうよね。でも、法律の問題だから、条文を根拠にして考えるのよ」



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内容は入門レベルではなく合格レベル。これだけで合格できます。

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