【宅建士、行政書士試験対応版】ライトノベルで学ぶ 民法条文 逐条解説 物権法編・担保物権法編 (楽々合格国家資格試験ノベルズ(WEB限定版))
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【PR】ノベル時代はライトノベル、時代小説を読めるオンライン小説サイト/ケータイ小説サイトです。息抜きに軽く読める小説がたくさんありますよ
【宅建士、行政書士試験対応版】ライトノベルで学ぶ 民法条文 逐条解説 物権法編・担保物権法編 (楽々合格国家資格試験ノベルズ(WEB限定版))
●宅建士、行政書士試験に確実に合格するためには民法の条文と基本的な判例をすべて頭に叩き込め!合格後に、司法書士試験を目指している方に合わせたハイレベルな内容が、会話文形式で楽々読めて理解できる!
●ライトノベルで学ぶ 民法条文 逐条解説は、『会話文形式で、民法の第一条から第千四十四条まで、すらすら読めるテキスト』です。
難化する一方の宅建士試験、行政書士試験を攻略するためのポイントは、試験科目の条文と判例を徹底的に読み込むことです。
条文と判例の知識の量によって宅建士試験、行政書士試験の合否が左右されると言っても過言ではありません。
とは言え、判例六法等で、民法の第一条から読み込んでいくのは、きついものがあります。
このテキストは、会話文形式で、民法の第一条から第千四十四条まで学ぶことができます。条文を一通り読むと同時に、重要な判例知識を学ぶことができます。
入門書ではありません。宅建士試験、行政書士試験で問われる項目はすべて網羅しており、一部は、司法書士試験、司法試験レベルの内容も含んでいます。
民法は、条文と条文が有機的に絡み合っており、個々の条文の意味が理解できていないと、理解できません。このテキストでは、第一条から順にみていくと同時に、個々の条文がどのような関係でつながっているのかを詳細に解説しています。
学説の対立のある論点については、主要な学説に軽く触れています。宅建士試験では、学説まで知る必要はありませんが、行政書士試験、司法書士試験、司法試験等に挑戦する場合は必須の知識になります。
いずれ勉強しなければならないのなら、今のうちに、勉強しておきましょう。
●ライトノベルで学ぶ 民法条文 逐条解説のレベルは、『司法書士試験の民法を8割理解できる内容』です。
このテキストを一通り理解すれば、宅建士試験、行政書士試験に楽々合格できるのはもちろん、公務員試験等、民法が試験科目となっている他の試験にも、合格できるだけの実力が身につきます。
法学部で勉強している方が大学四年間で学ぶ民法のレベルを凌駕する内容となっています。このシリーズをマスターすれば、法学部出身者よりも民法に詳しくなります。
宅建士試験、行政書士試験のテキストを一通り終えているものの、民法に苦手意識がある方は、このテキストを一通り読みこんでください。民法が得意科目になること請け合いです。
宅建士試験、行政書士試験合格後、司法書士試験に挑戦しようと考えている方は早い段階で、このテキストに取り掛かってください。司法書士試験勉強のスタートをスムーズに切ることができます。
このテキストは、宅建士試験レベルの民法を一通り勉強していることを前提に話が進みます。そのため、初心者がいきなりこのテキストを読んでも理解することは難しいです。
まずは、一般的な宅建士試験用のテキストで勉強してください。その後で、さらに実力を高めたい方が読むのに最適な内容となっています。(ライトノベル小説で学ぶ宅建士試験基本テキストシリーズがおススメ!)
高度な内容でありながら、会話文形式で書かれているため、小説を読む感覚で、すらすらと読み進めることができます。
一般的な民法の解説書や判例六法等を読んでいると眠くなって頭に入らないという悩みを抱えている方も多いと思います。
でも、小説ならば、眠くならずに、すらすら読めるのでは?
ライトノベル小説で学ぶ宅建士試験基本テキストシリーズに引き続き、宅本建太郎&桜咲胡桃のコンビが登場。
建太郎は、司法書士の胡桃の指導を受けながら、ハイレベルの民法知識を身につけていく。
・主な登場人物
宅本建太郎
桜咲司法書士事務所補助者。宅建資格の勉強中。ひょんなことから伯父不動産王 宅本健一の莫大な遺産を相続することになる。『株式会社 宅本・オーガナイゼーション』の二代目会長兼社長に就任。
桜咲胡桃
宅建士。司法書士。桜咲司法書士事務所所長。宅本建太郎の上司にして恋人。元アイドルで可愛い顔立ちに、小柄ながらもB90 W60 H86と素晴らしいボディの持ち主。
●民法改正への対応について
このテキストはいわゆる債権法分野の改正には対応していません。
平成29年現在施行されている、現行民法の条文を基にした解説書となっています。
改正法は現行法の問題点や矛盾を正すために制定されるものです。ですから、現行法を理解することで、改正法もより深く理解できます。
まずは、現行法から勉強しましょう。
※民法改正対応版は別途公開する予定です。
●著者略歴 (「BOOK著者紹介情報」より)
大滝 七夕
新潟県村上市出身。『大滝七夕』は、ネット小説・著作限定のペンネームで本名や作家名ではない。
法学部在学中に行政書士、宅建等の資格を取得し、卒業後は、都内の行政書士事務所、法律事務所等に勤務する傍ら、法律雑誌の記事や小説を執筆し、作家デビュー。法律知識と実務経験をもとにしたリーガルサスペンスを中心に、ファンタジーや武侠小説などを執筆。
行政書士としては、開業以来、十数年以上にわたり、建設業、宅建業の後継者問題、事業承継を専門的に手掛けている。(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
00039 宅建士試験過去問 権利関係 能力
このメルマガは、ライトノベル小説で学ぶ宅建士試験基本テキストの登場人物が、解説するスタイルで配信しています。
テキストは、次のブログで公開していますので、参考にしてください。
ノベル時代社 最新刊紹介(http://new.novelzidai.com/)
★登場人物の紹介★
宅本建太郎(主人公)
桜咲司法書士事務所補助者。宅建資格の勉強中。ひょんなことから伯父不動産王 宅本健一の莫大な遺産を相続し、『株式会社 宅本・オーガナイゼーション』の二代目会長兼社長に就任。
桜咲胡桃(ヒロイン1)
宅建士。司法書士。桜咲司法書士事務所所長。宅本建太郎の上司にして恋人。元アイドルで可愛い顔立ちに、小柄ながらもB90 W60 H86と素晴らしいボディの持ち主。
★今日の過去問★
Aは自己所有の土地を売却しようとしているが……
買主である団体Dが法律の規定に基づかずに成立した権利能力を有しない任意の団体であった場合、DがAとの間で売買契約を締結しても、当該土地所有権はDに帰属しない。
胡桃「基本的な知識を問う問題だわ。10秒で答えてね。よーいどん!」
1秒
2秒
3秒
4秒
5秒
6秒
7秒
8秒
9秒……
胡桃「10秒、経過。この選択肢は何が問題になっているか、分かるわね?」
建太郎「法人の権利能力だな」
胡桃「その通りよ。まず、権利能力って何かしら?」
建太郎「権利能力は権利義務の主体となることができる能力で、人間なら出生と同時に獲得する」
胡桃「その通りね。権利能力は人間だけが取得するものかしら?」
建太郎「法人や団体が取得することもある。例えば会社とか」
胡桃「そうね。ただ、団体の場合は、権利能力を有していない場合もあることに留意してね。設問の場合は、権利能力を有しないとあるから、その団体と売買契約をしても団体が所有権を取得することはできないということよ」
建太郎「うん。OK」
胡桃「ちなみに、人間に関して権利能力が問題になるのは、胎児の場合だけね。胎児は権利能力に関してどう扱われるか分かるかしら?」
建太郎「損害賠償の請求権と相続、遺贈については、既に生まれたものとみなす。 とされている」
(損害賠償請求権に関する胎児の権利能力)
第七百二十一条 胎児は、損害賠償の請求権については、既に生まれたものとみなす。
(相続に関する胎児の権利能力)
第八百八十六条 胎児は、相続については、既に生まれたものとみなす。
2 前項の規定は、胎児が死体で生まれたときは、適用しない。
(相続人に関する規定の準用)
第九百六十五条 第八百八十六条及び第八百九十一条の規定は、受遺者について準用する。
胡桃「そうよ。条文を押さえておいてね」
・プロが共同執筆
ベテランの講師、実務家、小説家がタッグを組んで制作。
・通勤時間、隙間時間の読書&勉強に。
小説を読むだけで宅建の勉強ができる。眠くならず、スラスラ読めます。
・ハイレベルの内容
内容は入門レベルではなく合格レベル。これだけで合格できます。
・小説形式だからイメージがわきやすい。
資格スクールのテキストとは違う視点から学ぶことで記憶を強固にできる。
・副教材、副読本として。
お手持ちの資格スクールの教材と併用してご活用ください。
※今だけ、ライトノベル小説で学ぶ宅建士試験基本テキストの冒頭部を次のブログで無料公開中
ノベル時代社 最新刊紹介(http://new.novelzidai.com/)
★配信元★
プロジェクトリーダー
大滝七夕(http://onayu.novelzidai.com/)
発行
ノベル時代社(http://www.novelzidai.com/)
発行システム
まぐまぐ!(http://www.mag2.com/)
この問題は以下のメルマガで配信しています。
肢別だから、隙間時間に読める。
会話文形式だから読みやすい。
解説は手抜きなし。
オリジナル問題も配信。
宅建士講座講師、実務家、プロ小説家が共同執筆。
ラブコメ風ライトノベル小説を読む感覚で、宅建士試験の勉強ができてしまう画期的なメルマガが登場!
建設業専門の行政書士に求められるのは、役所の手引書に従って書類を書く力ではありません。
建設業法等の法令を解釈する力です。
そのためには、建設業法等の法令について、徹底した勉強が必要になるわけですが、残念ながら、行政書士試験では、建設業法等の法令が試験科目にすらなっていません。
このメルマガは、建設業法等の法令を根本から学ぶことで、真の建設業法のプロを目指すことを目的としています。
建設業専門の行政書士を目指す方は、もちろんのこと、建設業界の総務・法務に関わる方にもぜひ、読んでいただきたいです。
具体的な事例をもとに、内容証明郵便・契約書作成実務を学びつつ、試験対策上重要な判例を覚えよう!
実務への即応力と、資格試験突破力を、同時に身につけてしまおうという、一石二鳥のメルマガです。
資格スクールのテキストとは違う視点から学ぶことで、理解が深まり、記憶に残りやすくなります。
ベテランの実務家と資格試験講師が共同執筆。
行政書士、司法書士、企業法務担当者を目指す方におススメです!
債権法改正に対応。
00038 宅建士試験過去問 権利関係 能力
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宅本建太郎(主人公)
桜咲司法書士事務所補助者。宅建資格の勉強中。ひょんなことから伯父不動産王 宅本健一の莫大な遺産を相続し、『株式会社 宅本・オーガナイゼーション』の二代目会長兼社長に就任。
桜咲胡桃(ヒロイン1)
宅建士。司法書士。桜咲司法書士事務所所長。宅本建太郎の上司にして恋人。元アイドルで可愛い顔立ちに、小柄ながらもB90 W60 H86と素晴らしいボディの持ち主。
★今日の過去問★
Aは自己所有の土地を売却しようとしているが……
買主Cが意思無能力者であった場合、Cは、Aとの間で締結した売買契約を取り消せば、当該契約を無効にできる。
胡桃「基本的な知識を問う問題だわ。10秒で答えてね。よーいどん!」
1秒
2秒
3秒
4秒
5秒
6秒
7秒
8秒
9秒……
胡桃「10秒、経過。この問題はどう考えればいいか、分かるわね?」
建太郎「意思能力の問題だよな」
胡桃「意思能力って何かしら?」
建太郎「自分の行為の結果を認識、判断することができる能力のことだよね」
胡桃「意思能力がない状態――意志無能力で行った法律行為はどうなるかしら?」
建太郎「もちろん、無効だろ。例えば、酩酊状態で締結した契約は無効でしょ」
胡桃「ということは、選択肢の場合は、取り消すまでもなく無効だということよ。分かるわね」
建太郎「うん。OK」
・プロが共同執筆
ベテランの講師、実務家、小説家がタッグを組んで制作。
・通勤時間、隙間時間の読書&勉強に。
小説を読むだけで宅建の勉強ができる。眠くならず、スラスラ読めます。
・ハイレベルの内容
内容は入門レベルではなく合格レベル。これだけで合格できます。
・小説形式だからイメージがわきやすい。
資格スクールのテキストとは違う視点から学ぶことで記憶を強固にできる。
・副教材、副読本として。
お手持ちの資格スクールの教材と併用してご活用ください。
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発行
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発行システム
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会話文形式だから読みやすい。
解説は手抜きなし。
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建設業専門の行政書士に求められるのは、役所の手引書に従って書類を書く力ではありません。
建設業法等の法令を解釈する力です。
そのためには、建設業法等の法令について、徹底した勉強が必要になるわけですが、残念ながら、行政書士試験では、建設業法等の法令が試験科目にすらなっていません。
このメルマガは、建設業法等の法令を根本から学ぶことで、真の建設業法のプロを目指すことを目的としています。
建設業専門の行政書士を目指す方は、もちろんのこと、建設業界の総務・法務に関わる方にもぜひ、読んでいただきたいです。
具体的な事例をもとに、内容証明郵便・契約書作成実務を学びつつ、試験対策上重要な判例を覚えよう!
実務への即応力と、資格試験突破力を、同時に身につけてしまおうという、一石二鳥のメルマガです。
資格スクールのテキストとは違う視点から学ぶことで、理解が深まり、記憶に残りやすくなります。
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【宅建士、行政書士試験対応版】ライトノベルで学ぶ 民法条文 逐条解説 民法総則編 (楽々合格国家資格試験ノベルズ(WEB限定版))
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【宅建士、行政書士試験対応版】ライトノベルで学ぶ 民法条文 逐条解説 民法総則編 (楽々合格国家資格試験ノベルズ(WEB限定版))
●宅建士試験、行政書士試験の合否は条文と判例の知識の量で決まる。絶対に合格したければ、すべての条文と判例を頭に叩き込め!
会話文形式で、民法の第一条から第千四十四条まですらすら読めて、司法書士試験入門レベルの知識が身につく画期的なテキストが登場!
●ライトノベルで学ぶ 民法条文 逐条解説は、『会話文形式で、民法の第一条から第千四十四条まで、すらすら読めるテキスト』です。
難化する一方の宅建士試験、行政書士試験を攻略するためのポイントは、試験科目の条文と判例を徹底的に読み込むことです。
条文と判例の知識の量によって宅建士試験、行政書士試験の合否が左右されると言っても過言ではありません。
とは言え、判例六法等で、民法の第一条から読み込んでいくのは、きついものがあります。
このテキストは、会話文形式で、民法の第一条から第千四十四条まで学ぶことができます。条文を一通り読むと同時に、重要な判例知識を学ぶことができます。
入門書ではありません。宅建士試験、行政書士試験で問われる項目はすべて網羅しており、一部は、司法書士試験、司法試験レベルの内容も含んでいます。
民法は、条文と条文が有機的に絡み合っており、個々の条文の意味が理解できていないと、理解できません。このテキストでは、第一条から順にみていくと同時に、個々の条文がどのような関係でつながっているのかを詳細に解説しています。
学説の対立のある論点については、主要な学説に軽く触れています。宅建士試験では、学説まで知る必要はありませんが、行政書士試験、司法書士試験、司法試験等に挑戦する場合は必須の知識になります。
いずれ勉強しなければならないのなら、今のうちに、勉強しておきましょう。
●ライトノベルで学ぶ 民法条文 逐条解説のレベルは、『司法書士試験の民法を8割理解できる内容』です。
このテキストを一通り理解すれば、宅建士試験、行政書士試験に楽々合格できるのはもちろん、公務員試験等、民法が試験科目となっている他の試験にも、合格できるだけの実力が身につきます。
法学部で勉強している方が大学四年間で学ぶ民法のレベルを凌駕する内容となっています。このシリーズをマスターすれば、法学部出身者よりも民法に詳しくなります。
宅建士試験、行政書士試験のテキストを一通り終えているものの、民法に苦手意識がある方は、このテキストを一通り読みこんでください。民法が得意科目になること請け合いです。
このテキストは、宅建士試験レベルの民法を一通り勉強していることを前提に話が進みます。そのため、初心者がいきなりこのテキストを読んでも理解することは難しいです。
まずは、一般的な宅建士試験用のテキストで勉強してください。その後で、さらに実力を高めたい方が読むのに最適な内容となっています。(ライトノベル小説で学ぶ宅建士試験基本テキストシリーズがおススメ!)
高度な内容でありながら、会話文形式で書かれているため、小説を読む感覚で、すらすらと読み進めることができます。
一般的な民法の解説書や判例六法等を読んでいると眠くなって頭に入らないという悩みを抱えている方も多いと思います。
でも、小説ならば、眠くならずに、すらすら読めるのでは?
ライトノベル小説で学ぶ宅建士試験基本テキストシリーズに引き続き、宅本建太郎&桜咲胡桃のコンビが登場。
建太郎は、司法書士の胡桃の指導を受けながら、ハイレベルの民法知識を身につけていく。
・主な登場人物
宅本建太郎
桜咲司法書士事務所補助者。宅建資格の勉強中。ひょんなことから伯父不動産王 宅本健一の莫大な遺産を相続することになる。『株式会社 宅本・オーガナイゼーション』の二代目会長兼社長に就任。
桜咲胡桃
宅建士。司法書士。桜咲司法書士事務所所長。宅本建太郎の上司にして恋人。元アイドルで可愛い顔立ちに、小柄ながらもB90 W60 H86と素晴らしいボディの持ち主。
●民法改正への対応について
このテキストはいわゆる債権法分野の改正には対応していません。
平成29年現在施行されている、現行民法の条文を基にした解説書となっています。
改正法は現行法の問題点や矛盾を正すために制定されるものです。ですから、現行法を理解することで、改正法もより深く理解できます。
まずは、現行法から勉強しましょう。
※民法改正対応版は別途公開する予定です。
●著者略歴 (「BOOK著者紹介情報」より)
大滝 七夕
新潟県村上市出身。『大滝七夕』は、ネット小説・著作限定のペンネームで本名や作家名ではない。
法学部在学中に行政書士、宅建等の資格を取得し、卒業後は、都内の行政書士事務所、法律事務所等に勤務する傍ら、法律雑誌の記事や小説を執筆し、作家デビュー。法律知識と実務経験をもとにしたリーガルサスペンスを中心に、ファンタジーや武侠小説などを執筆。
行政書士としては、開業以来、十数年以上にわたり、建設業、宅建業の後継者問題、事業承継を専門的に手掛けている。(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
ライトノベル小説で学ぶ宅建士試験基本テキスト その他編 (楽々合格国家資格試験ノベルズ(WEB限定版))
ライトノベル小説で学ぶ宅建士試験基本テキスト その他編 (楽々合格国家資格試験ノベルズ(WEB限定版))
【PR】ノベル時代はライトノベル、時代小説を読めるオンライン小説サイト/ケータイ小説サイトです。息抜きに軽く読める小説がたくさんありますよ
ライトノベル小説で学ぶ宅建士試験基本テキスト その他編 (楽々合格国家資格試験ノベルズ(WEB限定版))
宅建士試験その他の科目は、捨てても合格できる。しかし、不動産の査定、不動産にかかる税金、住宅ローンなど……、実務では、必須の事項ばかり。その他の科目を極めてこそ、一人前の宅建士となれる!
本書は、宅建士(宅地建物取引士)資格試験の基本テキストです。
一般的な資格スクールのテキストとは違い、全文が小説形式で記されています。ライトノベル小説を読む感覚で、宅建士試験の勉強ができてしまうという画期的なテキストです。
入門書ではありません。宅建士試験で問われる項目はすべて網羅しており、一部は、司法書士試験、不動産鑑定士試験レベルの内容も含んでいます。
シリーズを全巻読破すれば、宅建士試験に楽々合格できるレベルの知識が身に付きます。
初めて宅建の勉強をする方はもちろんのこと、一通り勉強した中上級者の方が、試験内容をサラッと再確認するのにも役立ちます。
通勤時間や待機時間に、資格スクールのテキストをめくっても、集中できなくて、内容が頭に入ってこない。という悩みを抱えている方も多いと思います。
でも、ライトノベル小説ならすんなりと読めるのでは?
既にお持ちの資格スクールのテキストや過去問と併用してお読みいただくことで、より一層、内容を理解することができますよ。
●その他編のあらすじ
「三千万円の物件を買う時は、税金やその他の費用で、三百万円は見ておかなければならないのよ。三百万円もの大金の具体的な内訳について、お客様が無関心でいると思う?」胡桃に諭されて、建太郎は、宅建士試験では捨て科目とも言われている税法や住宅ローンなどその他の科目について学ぶ。ライトノベル小説で学ぶ宅建士試験基本テキスト完結。
・主な登場人物
宅本建太郎
桜咲司法書士事務所補助者。宅建資格の勉強中。ひょんなことから伯父不動産王 宅本健一の莫大な遺産を相続することになる。『株式会社 宅本・オーガナイゼーション』の二代目会長兼社長に就任。
桜咲胡桃
宅建士。司法書士。桜咲司法書士事務所所長。宅本建太郎の上司にして恋人。元アイドルで可愛い顔立ちに、小柄ながらもB90 W60 H86と素晴らしいボディの持ち主。
杏咲琴美
宅建士。『株式会社 宅本・オーガナイゼーション』の社員。大人の女性の魅力にあふれている美人秘書。後に宅本建太郎の専属秘書になる。
不動産王 宅本健一
『株式会社 宅本・オーガナイゼーション』の初代会長兼社長。父親から受け継いだ不動産業を発展させ、多数の不動産を保有し、その資産の総額は数千億円にも達すると言われている。政界にも進出し、一時は都知事に選ばれるかというところまで行ったが、失言のオンパレードが災いして、都知事の座を逃した。暴力団の陰謀により殺害されてしまう。
●法改正対応表
このテキストは以下の法改正に対応しています。
宅地造成等規制法施行令:平成二七年一月三〇日政令第三〇号
建築基準法:平成二八年六月七日法律第七二号
建築基準法施行令:平成二八年八月二九日政令第二八八号
不当景品類及び不当表示防止法:平成二六年一一月二七日法律第一一八号
不動産業における一般消費者に対する景品類の提供に関する事項の制限 (平成 9年 4月25日公正取引委員会告示第37号)
懸賞による景品類の提供に関する事項の制限(昭和52年3月 1日公正取引委員会告示第 3号) 改正 平成 8年2月16日公正取引委員会告示第 1号
不動産の表示に関する公正競争規約:平成28年4月1日
宅地建物取引業法:平成二八年六月三日法律第五六号
不動産の表示に関する公正競争規約施行規則:平成27年12月4日
不動産鑑定評価基準:平成26年5月1日
地価公示法:平成二六年五月三〇日法律第四二号
地価公示法施行規則:平成一八年一月二七日国土交通省令第三号
国土利用計画法:平成二六年六月一三日法律第六九号
国土利用計画法施行令:平成二七年一一月二六日政令第三九二号
国土利用計画法施行規則:平成二八年三月三一日国土交通省令第二三号
独立行政法人住宅金融支援機構法:平成二七年五月七日法律第二〇号
独立行政法人住宅金融支援機構法施行令:平成二七年五月七日政令第二三〇号
建築物の耐震改修の促進に関する法律:平成二六年六月四日法律第五四号
高齢者の居住の安定確保に関する法律:平成二八年五月二〇日法律第四七号
住宅金融公庫法:平成一八年四月一日法律第三〇号
貸金業法:平成二六年六月一三日法律第六九号
印紙税法:平成二八年一一月二八日法律第八九号
登録免許税法:平成二八年一二月九日法律第一〇〇号
地方税法:平成二八年一二月九日法律第一〇一号
相続税法:平成二八年三月三一日法律第一五号
租税特別措置法:平成二八年一一月二八日法律第八五号
印紙税法施行令:平成二八年三月三一日政令第一八〇号
租税特別措置法施行令:平成二九年一月二五日政令第七号
長期優良住宅の普及の促進に関する法律:平成二六年六月四日法律第五四号
都市の低炭素化の促進に関する法律:平成二八年五月二七日法律第五〇号
地方税法施行令:平成二八年一一月二八日政令第三六〇号
民法:平成二八年六月七日法律第七一号
建物の区分所有等に関する法律:平成二三年六月二四日法律第七四号
空家等対策の推進に関する特別措置法:平成二十六年十一月二十七日法律第百二十七号
所得税法:平成二八年一一月二八日法律第八九号
所得税法施行令:平成二八年一一月二八日政令第三六〇号
●著者略歴 (「BOOK著者紹介情報」より)
大滝 七夕
法学部在学中に行政書士、宅建等の資格を取得し、卒業後は、行政書士事務所、法律事務所等に勤務する傍ら、法律雑誌の記事や小説を執筆し、作家デビュー。法律知識と実務経験をもとにしたリーガルサスペンスを中心に、ファンタジーや武侠小説などを執筆している。(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
00037 宅建士試験過去問 権利関係 能力
このメルマガは、ライトノベル小説で学ぶ宅建士試験基本テキストの登場人物が、解説するスタイルで配信しています。
テキストは、次のブログで公開していますので、参考にしてください。
ノベル時代社 最新刊紹介(http://new.novelzidai.com/)
★登場人物の紹介★
宅本建太郎(主人公)
桜咲司法書士事務所補助者。宅建資格の勉強中。ひょんなことから伯父不動産王 宅本健一の莫大な遺産を相続し、『株式会社 宅本・オーガナイゼーション』の二代目会長兼社長に就任。
桜咲胡桃(ヒロイン1)
宅建士。司法書士。桜咲司法書士事務所所長。宅本建太郎の上司にして恋人。元アイドルで可愛い顔立ちに、小柄ながらもB90 W60 H86と素晴らしいボディの持ち主。
★今日の過去問★
Aは自己所有の土地を売却しようとしているが……
買主Bが被保佐人であり、保佐人の同意を得ずにAとの間で売買契約を締結した場合、当該売買契約は当初から無効である。
胡桃「基本的な条文の知識を問う問題だわ。10秒で答えてね。よーいどん!」
1秒
2秒
3秒
4秒
5秒
6秒
7秒
8秒
9秒……
胡桃「10秒、経過。この問題はどう考えればいいか、分かるわね?」
建太郎「被保佐人は一定の行為について、行為能力が制限されているという話だよな」
(保佐人の同意を要する行為等)
第十三条 被保佐人が次に掲げる行為をするには、その保佐人の同意を得なければならない。ただし、第九条ただし書に規定する行為については、この限りでない。
一 元本を領収し、又は利用すること。
二 借財又は保証をすること。
三 不動産その他重要な財産に関する権利の得喪を目的とする行為をすること。
四 訴訟行為をすること。
五 贈与、和解又は仲裁合意(仲裁法(平成十五年法律第百三十八号)第二条第一項に規定する仲裁合意をいう。)をすること。
六 相続の承認若しくは放棄又は遺産の分割をすること。
七 贈与の申込みを拒絶し、遺贈を放棄し、負担付贈与の申込みを承諾し、又は負担付遺贈を承認すること。
八 新築、改築、増築又は大修繕をすること。
九 第六百二条に定める期間を超える賃貸借をすること。
2 家庭裁判所は、第十一条本文に規定する者又は保佐人若しくは保佐監督人の請求により、被保佐人が前項各号に掲げる行為以外の行為をする場合であってもその保佐人の同意を得なければならない旨の審判をすることができる。ただし、第九条ただし書に規定する行為については、この限りでない。
3 保佐人の同意を得なければならない行為について、保佐人が被保佐人の利益を害するおそれがないにもかかわらず同意をしないときは、家庭裁判所は、被保佐人の請求により、保佐人の同意に代わる許可を与えることができる。
4 保佐人の同意を得なければならない行為であって、その同意又はこれに代わる許可を得ないでしたものは、取り消すことができる。
建太郎「不動産の売買は三号に該当する」
胡桃「問題は、当該売買契約は当初から無効なのかどうかだけど?」
建太郎「いや。無効じゃないな。4項に、保佐人の同意を得なければならない行為であって、その同意又はこれに代わる許可を得ないでしたものは、取り消すことができる。とある通り、取り消すことができるにすぎず、取り消されない限り有効だ」
胡桃「そうね。基本だから押さえてね」
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建設業専門の行政書士に求められるのは、役所の手引書に従って書類を書く力ではありません。
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そのためには、建設業法等の法令について、徹底した勉強が必要になるわけですが、残念ながら、行政書士試験では、建設業法等の法令が試験科目にすらなっていません。
このメルマガは、建設業法等の法令を根本から学ぶことで、真の建設業法のプロを目指すことを目的としています。
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00036 宅建士試験過去問 権利関係 売主の担保責任
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宅本建太郎(主人公)
桜咲司法書士事務所補助者。宅建資格の勉強中。ひょんなことから伯父不動産王 宅本健一の莫大な遺産を相続し、『株式会社 宅本・オーガナイゼーション』の二代目会長兼社長に就任。
桜咲胡桃(ヒロイン1)
宅建士。司法書士。桜咲司法書士事務所所長。宅本建太郎の上司にして恋人。元アイドルで可愛い顔立ちに、小柄ながらもB90 W60 H86と素晴らしいボディの持ち主。
★今日の過去問★
Aを売主、Bを買主として甲土地の売買契約を締結した。
A所有の甲土地に抵当権の登記があり、Bが当該土地の抵当権消滅請求をした場合は、Bは当該請求の手続きが終わるまで、Aに対して売買代金の支払いを拒むことができる。
胡桃「基本的な条文の知識を問う問題だわ。10秒で答えてね。よーいどん!」
1秒
2秒
3秒
4秒
5秒
6秒
7秒
8秒
9秒……
胡桃「10秒、経過。この問題はどう考えればいいか、分かるわね?」
建太郎「まず、買主Bは、抵当権が設定された甲土地について、第三取得者として抵当権消滅請求ができるんだよな」
(抵当権消滅請求)
第三百七十九条 抵当不動産の第三取得者は、第三百八十三条の定めるところにより、抵当権消滅請求をすることができる。
※(抵当権消滅請求の手続)
第三百八十三条 抵当不動産の第三取得者は、抵当権消滅請求をするときは、登記をした各債権者に対し、次に掲げる書面を送付しなければならない。
一 取得の原因及び年月日、譲渡人及び取得者の氏名及び住所並びに抵当不動産の性質、所在及び代価その他取得者の負担を記載した書面
二 抵当不動産に関する登記事項証明書(現に効力を有する登記事項のすべてを証明したものに限る。)
三 債権者が二箇月以内に抵当権を実行して競売の申立てをしないときは、抵当不動産の第三取得者が第一号に規定する代価又は特に指定した金額を債権の順位に従って弁済し又は供託すべき旨を記載した書面
建太郎「抵当権消滅請求をすると買主Bは、費用を支出してその所有権を保存したわけだから、売主に対し、その費用の償還を請求することができるわけだ」
(抵当権等がある場合における売主の担保責任)
第五百六十七条 売買の目的である不動産について存した先取特権又は抵当権の行使により買主がその所有権を失ったときは、買主は、契約の解除をすることができる。
2 買主は、費用を支出してその所有権を保存したときは、売主に対し、その費用の償還を請求することができる。
3 前二項の場合において、買主は、損害を受けたときは、その賠償を請求することができる。
建太郎「その費用償還請求権と買主への売買代金支払い債務を相殺するために、抵当権消滅請求の手続が終わるまでは、代金の支払いを拒むことができるとされているんだよな」
(抵当権等の登記がある場合の買主による代金の支払の拒絶)
第五百七十七条 買い受けた不動産について抵当権の登記があるときは、買主は、抵当権消滅請求の手続が終わるまで、その代金の支払を拒むことができる。この場合において、売主は、買主に対し、遅滞なく抵当権消滅請求をすべき旨を請求することができる。
2 前項の規定は、買い受けた不動産について先取特権又は質権の登記がある場合について準用する。
胡桃「そのとおりよ。個々の条文がどうつながるのかをしっかり押さえておいてね」
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