宅建士試験肢別過去問の使い方

宅建士試験は、過去問を覚えれば合格できる!厄介な法令上の制限、都市計画法、建築基準法も。

00048 宅建士試験過去問 権利関係 意思表示

00048 宅建士試験過去問 権利関係 意思表示 1-3 平成14年

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★登場人物の紹介★

宅本建太郎(主人公)
桜咲司法書士事務所補助者。宅建資格の勉強中。ひょんなことから伯父不動産王 宅本健一の莫大な遺産を相続し、『株式会社 宅本・オーガナイゼーション』の二代目会長兼社長に就任。

桜咲胡桃(ヒロイン1)
宅建士。司法書士。桜咲司法書士事務所所長。宅本建太郎の上司にして恋人。元アイドルで可愛い顔立ちに、小柄ながらもB90 W60 H86と素晴らしいボディの持ち主。



★今日の過去問★

AがBの欺罔行為によって、A所有の建物をCに売却する契約をした。
Cが当該建物を詐欺について善意のDに転売して、所有権移転登記を済ませても、Aは、詐欺による取消をして、Dから建物の返還を求めることができる。


胡桃「基本的な知識を問う問題だわ。10秒で答えてね。よーいどん!」

1秒

2秒

3秒

4秒

5秒

6秒

7秒

8秒

9秒……

胡桃「10秒、経過。まず、これが何の問題なのか分かるわね?」

建太郎「分かるよ。詐欺取消の問題だろ。民法の……」

(詐欺又は強迫)
第九十六条  詐欺又は強迫による意思表示は、取り消すことができる。
2  相手方に対する意思表示について第三者が詐欺を行った場合においては、相手方がその事実を知っていたときに限り、その意思表示を取り消すことができる。
3  前二項の規定による詐欺による意思表示の取消しは、善意の第三者に対抗することができない。

建太郎「今回の問題は、2項の場合だよな。第三者が欺罔行為を行った場合は、相手方がその事実を知っていた場合だけ、取消ができると」

胡桃「そうね。ただ今回は、善意のDに転売されているわ」

建太郎「第九十六条3項の問題だよね。善意の第三者には対抗できない。おまけに、Dに所有権移転登記を済ませているんだからなおさらだ」

胡桃「そうね。ここで引っかかる人は、詐欺と強迫の違いを正確に理解していないのよね。もしも、強迫だったらどうなるか分かるかしら?」

建太郎「善意の第三者に対しても、対抗できる。つまり、Dから建物の返還を求めることができる」

胡桃「そうね。じゃあ、『Aは、Bが強迫行為をしたことを、Cが知っている時でないと、売買契約の取り消しをすることができないのか?』と問われたら、どう答えるかしら?」

建太郎「知っている、知らないに関わりなく、取り消しができる」

胡桃「そうね。詐欺の場合には、騙されたAにも落ち度があるから、取消できる場合が限定的になるわけね。強迫の場合は、さすがに、落ち度ありとは言えないから、未成年取消並みの取消権限を与えたということよ」

建太郎「OK」

胡桃「ちなみに、未成年者が制限行為能力を理由に取り消す場合、善意の第三者に対抗できるのかしら?」

建太郎「できるね。詐欺取消みたいに、善意の第三者に対抗できないという文言はどこにもないよ」

(未成年者の法律行為)
第五条  未成年者が法律行為をするには、その法定代理人の同意を得なければならない。ただし、単に権利を得、又は義務を免れる法律行為については、この限りでない。
2  前項の規定に反する法律行為は、取り消すことができる。
3  第一項の規定にかかわらず、法定代理人が目的を定めて処分を許した財産は、その目的の範囲内において、未成年者が自由に処分することができる。目的を定めないで処分を許した財産を処分するときも、同様とする。

(取消しの効果)
第百二十一条  取り消された行為は、初めから無効であったものとみなす。ただし、制限行為能力者は、その行為によって現に利益を受けている限度において、返還の義務を負う。

胡桃「それだけ分かっていれば、正誤は判断できるわね」

建太郎「間違いだな」



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