00032 宅建士試験過去問 権利関係 無権代理
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★登場人物の紹介★
宅本建太郎(主人公)
桜咲司法書士事務所補助者。宅建資格の勉強中。ひょんなことから伯父不動産王 宅本健一の莫大な遺産を相続し、『株式会社 宅本・オーガナイゼーション』の二代目会長兼社長に就任。
桜咲胡桃(ヒロイン1)
宅建士。司法書士。桜咲司法書士事務所所長。宅本建太郎の上司にして恋人。元アイドルで可愛い顔立ちに、小柄ながらもB90 W60 H86と素晴らしいボディの持ち主。
★今日の過去問★
AはBの代理人としてB所有の甲土地をCに売り渡す契約をCと締結した。しかし、Aは甲土地を売り渡す代理権は有していなかった。
Bが本件売買契約を追認しない場合、AはCの選択に従い、Cに対して契約履行又は損害賠償の責任を負う。ただし、Cが契約の時において、Aに甲土地を売り渡す具体的な代理権はないことを知っていた場合は、責任を負わない。
胡桃「基本的な条文の知識を問う問題だわ。10秒で答えてね。よーいどん!」
1秒
2秒
3秒
4秒
5秒
6秒
7秒
8秒
9秒……
胡桃「10秒、経過。何の問題か分かるわね?」
建太郎「無権代理の相手方は、無権代理人に対して契約の履行と損害賠償請求ができるという話だな」
(無権代理人の責任)
第百十七条 他人の代理人として契約をした者は、自己の代理権を証明することができず、かつ、本人の追認を得ることができなかったときは、相手方の選択に従い、相手方に対して履行又は損害賠償の責任を負う。
2 前項の規定は、他人の代理人として契約をした者が代理権を有しないことを相手方が知っていたとき、若しくは過失によって知らなかったとき、又は他人の代理人として契約をした者が行為能力を有しなかったときは、適用しない。
胡桃「本人が追認しなかった場合だということを押さえておいてね。それに、第三者Cが無権代理人に権限がないことを知っていた場合や過失によって知らなかった場合は、履行又は損害賠償の責任を追及することはできないわ。取消権の行使の場合との違いを比較しておいてね」
建太郎「取消権の行使の場合は第三者Cに過失があるかどうかは問わないんだよな」
(無権代理の相手方の取消権)
第百十五条 代理権を有しない者がした契約は、本人が追認をしない間は、相手方が取り消すことができる。ただし、契約の時において代理権を有しないことを相手方が知っていたときは、この限りでない。
胡桃「無権代理の相手方には、取消権と無権代理人に対する履行又は損害賠償責任の追及ができるという点を押さえておいてね。ちなみに、後もう一つ行使できる権利があったけど、何か分かるわね?」
建太郎「本人への催告権だね。追認するかどうか問い合わせることができる」
(無権代理の相手方の催告権)
第百十四条 前条の場合において、相手方は、本人に対し、相当の期間を定めて、その期間内に追認をするかどうかを確答すべき旨の催告をすることができる。この場合において、本人がその期間内に確答をしないときは、追認を拒絶したものとみなす。
胡桃「催告権は、第三者が善意であるか、過失がなかったかどうかは問わず行使できる。という点を押さえておいてね」
建太郎「OK」
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