宅建士試験肢別過去問の使い方

宅建士試験は、過去問を覚えれば合格できる!厄介な法令上の制限、都市計画法、建築基準法も。

00097 宅建士試験過去問 権利関係 担保責任 / 宅建、行政書士、司法書士試験に独学で一発合格するための極意とは?

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宅本建太郎(主人公)
桜咲司法書士事務所補助者。宅建資格の勉強中。ひょんなことから伯父不動産王 宅本健一の莫大な遺産を相続し、『株式会社 宅本・オーガナイゼーション』の二代目会長兼社長に就任。

桜咲胡桃(ヒロイン1)
宅建士。司法書士。桜咲司法書士事務所所長。宅本建太郎の上司にして恋人。元アイドルで可愛い顔立ちに、小柄ながらもB90 W60 H86と素晴らしいボディの持ち主。



★今日の過去問★

AがBからB所有の土地付き中古建物を買い受けて引き渡しを受けたが、建物の主要な構造部分に欠陥があった。
Aが、この欠陥の存在を知らないまま、契約を締結した場合、契約締結から一年以内に担保責任の追及を行わなければ、Aは、Bに対して、担保責任を追及することができなくなる。


胡桃「条文をストレートに問う問題だから、確実に得点したい問題だわ。10秒で答えてね。よーいどん!」

1秒

2秒

3秒

4秒

5秒

6秒

7秒

8秒

9秒……

胡桃「10秒、経過。どうかしら?」

建太郎「これは、以前、胡桃が注意してくれたよね。契約の解除又は損害賠償の請求は、『買主が事実を知った時から一年以内』にしなければならない。要するに瑕疵を発見した時からであって、契約締結時からではない。尤も、契約締結から十年を経過すれば、債権の消滅時効にかかるという話だった」

(売主の瑕疵担保責任
第五百七十条  売買の目的物に隠れた瑕疵があったときは、第五百六十六条の規定を準用する。ただし、強制競売の場合は、この限りでない。

(地上権等がある場合等における売主の担保責任)
第五百六十六条  売買の目的物が地上権、永小作権、地役権、留置権又は質権の目的である場合において、買主がこれを知らず、かつ、そのために契約をした目的を達することができないときは、買主は、契約の解除をすることができる。この場合において、契約の解除をすることができないときは、損害賠償の請求のみをすることができる。
2  前項の規定は、売買の目的である不動産のために存すると称した地役権が存しなかった場合及びその不動産について登記をした賃貸借があった場合について準用する。
3  前二項の場合において、契約の解除又は損害賠償の請求は、買主が事実を知った時から一年以内にしなければならない。

胡桃「そうね。こういう引っ掛け問題がしょっちゅう出てくるから、問題文を読むときは、キーワードになる部分を鉛筆で囲ったりして、確認することが肝要ね」



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内容は入門レベルではなく合格レベル。これだけで合格できます。

・小説形式だからイメージがわきやすい。
資格スクールのテキストとは違う視点から学ぶことで記憶を強固にできる。

・副教材、副読本として。
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●条文丸暗記100問ドリル 民法

条文を丸暗記したつもりでも、いざ、問題を前にすると、戸惑ってしまう。
そんなことがよくありませんか?
ちょうど、英単語を暗記したつもりでも、いざ、長文問題を前にすると、単語の意味が思い浮かばない状態に似ていると思います。
この状態を克服するには、たくさんの問題に触れて、慣れるしかありません。
覚えた条文を使いこなすためのトレーニングが必要になるのです。
条文丸暗記100問ドリルはそのための問題集です。ぜひ、活用してください。

条文丸暗記100問ドリル 民法1【問題集編】(条文丸暗記100問ドリル 民法1【解説編】)



判例六法に始まり、判例六法で終わる

法律系資格試験の勉強は、判例六法に始まり、判例六法で終わる。と言っても過言ではありません。
宅建士試験、行政書士試験、司法書士試験、司法試験用に様々なテキストや過去問が出ていますが、判例六法と照らし合わせると、すべて、判例六法に掲載されている事柄だということに気づくと思います。
それならば、いろいろなテキストの間を右往左往しているよりも、判例六法一冊だけを丸暗記してしまうのが手っ取り早いと思いませんか?

試験問題を作る委員も、判例六法を超えるレベルの問題は作りようがないわけですから、判例六法さえマスターしてしまえば、どんな問題が出されようとも狼狽えることはなくなるわけです。



判例六法を丸暗記するための教材

判例六法 丸暗記100問ドリルは、いわゆる判例六法に掲載されている重要な判例を、択一式問題を解きながら、丸暗記することを目的としたドリル問題集です。
やはり、一番効率的なのは、問題形式で解きながら、覚えることですよね。

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ライトノベルで学ぶ 民法条文 逐条解説は、『会話文形式で、民法の第一条から第千四十四条まで、すらすら読めるテキスト』です。高度な内容でありながら、会話文形式で書かれているため、小説を読む感覚で、すらすらと読み進めることができます。
一般的な民法の解説書や判例六法等を読んでいると眠くなって頭に入らないという悩みを抱えている方も多いと思います。
でも、小説ならば、眠くならないのでは?

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00096 宅建士試験過去問 権利関係 担保責任 / 宅建、行政書士、司法書士試験に独学で一発合格するための極意とは?

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AがBからB所有の土地付き中古建物を買い受けて引き渡しを受けたが、建物の主要な構造部分に欠陥があった。
Aが、この欠陥の存在を知らないまま、契約を締結した場合、Bの担保責任を追及して、契約解除を行うことができるのは、欠陥が存在するために、契約を行った目的を達成することができない場合に限られる。


胡桃「条文をストレートに問う問題だから、確実に得点したい問題だわ。10秒で答えてね。よーいどん!」

1秒

2秒

3秒

4秒

5秒

6秒

7秒

8秒

9秒……

胡桃「10秒、経過。どうかしら?」

建太郎「第五百六十六条の条文そのままの出題だよね。『買主がこれを知らず、かつ、そのために契約をした目的を達することができないときは、買主は、契約の解除をすることができる。』要するに、ほんのわずかな欠陥なのに、契約解除だと騒ぐモンスタークレーマーは、無視していいということだ」

(売主の瑕疵担保責任
第五百七十条  売買の目的物に隠れた瑕疵があったときは、第五百六十六条の規定を準用する。ただし、強制競売の場合は、この限りでない。

(地上権等がある場合等における売主の担保責任)
第五百六十六条  売買の目的物が地上権、永小作権、地役権、留置権又は質権の目的である場合において、買主がこれを知らず、かつ、そのために契約をした目的を達することができないときは、買主は、契約の解除をすることができる。この場合において、契約の解除をすることができないときは、損害賠償の請求のみをすることができる。
2  前項の規定は、売買の目的である不動産のために存すると称した地役権が存しなかった場合及びその不動産について登記をした賃貸借があった場合について準用する。
3  前二項の場合において、契約の解除又は損害賠償の請求は、買主が事実を知った時から一年以内にしなければならない。

胡桃「そうね。簡単だわ」



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そんなことがよくありませんか?
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この状態を克服するには、たくさんの問題に触れて、慣れるしかありません。
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AがBからB所有の土地付き中古建物を買い受けて引き渡しを受けたが、建物の主要な構造部分に欠陥があった。
Aが、この欠陥の存在を知って契約を締結した場合、Aは、Bの担保責任を追及して、契約を解除することはできないが、この場合の建物の欠陥は、重大な瑕疵なのでBに対して担保責任に基づき、損害賠償請求を行うことができる。


胡桃「条文をストレートに問う問題だから、確実に得点したい問題だわ。10秒で答えてね。よーいどん!」

1秒

2秒

3秒

4秒

5秒

6秒

7秒

8秒

9秒……

胡桃「10秒、経過。まず、この問題が、何を問うているのかは分かるわね?」

建太郎「もちろん、瑕疵担保責任について問う問題だというのは分かるよ」

(売主の瑕疵担保責任
第五百七十条  売買の目的物に隠れた瑕疵があったときは、第五百六十六条の規定を準用する。ただし、強制競売の場合は、この限りでない。

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第五百六十六条  売買の目的物が地上権、永小作権、地役権、留置権又は質権の目的である場合において、買主がこれを知らず、かつ、そのために契約をした目的を達することができないときは、買主は、契約の解除をすることができる。この場合において、契約の解除をすることができないときは、損害賠償の請求のみをすることができる。
2  前項の規定は、売買の目的である不動産のために存すると称した地役権が存しなかった場合及びその不動産について登記をした賃貸借があった場合について準用する。
3  前二項の場合において、契約の解除又は損害賠償の請求は、買主が事実を知った時から一年以内にしなければならない。

胡桃「何度も繰り返し述べていることだけども、重要なことだから、再確認するわよ。瑕疵担保責任はどういう場合に追及できるの?」

建太郎「買主が善意・無過失の場合だよね。善意というのは、第五百六十六条の条文――『買主がこれを知らず』――と、書かれている通り。第五百六十六条では無過失は要求されていないけど、第五百七十条に記されている隠れた瑕疵というのは、『通常人の注意を以てしても発見できない瑕疵』だから、買主が売買契約時に、注意を怠っていないことが前提になる。だから、無過失を要求されるということ」

胡桃「そうね。それに対して、売主はどうなのかしら?」

建太郎「売主は瑕疵の存在を知らなくても、担保責任を免れることはできない。つまり、無過失責任だということ」

胡桃「それが分かれば、この問題の正誤は判断できるわね?」

建太郎「買主Aは、欠陥の存在を知って契約を締結している――つまり、悪意なわけだから、瑕疵担保責任を追及することはそもそも不可能だよね」

胡桃「そうね。基本が理解できていれば、重大な瑕疵なので云々という幻惑に引きずられることはないわね」



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判例六法を丸暗記するための教材

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やはり、一番効率的なのは、問題形式で解きながら、覚えることですよね。

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★今日の過去問★

AからBが建物を買い受ける契約を締結した。
Bがこの建物の引渡し後、建物の柱の数本にしろありによる被害があることを発見した場合は、AがAB間の契約締結時にこのことを知っていた時でないと、Bは、Aに損害賠償の請求をすることはできない。


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1秒

2秒

3秒

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(地上権等がある場合等における売主の担保責任)
第五百六十六条  売買の目的物が地上権、永小作権、地役権、留置権又は質権の目的である場合において、買主がこれを知らず、かつ、そのために契約をした目的を達することができないときは、買主は、契約の解除をすることができる。この場合において、契約の解除をすることができないときは、損害賠償の請求のみをすることができる。
2  前項の規定は、売買の目的である不動産のために存すると称した地役権が存しなかった場合及びその不動産について登記をした賃貸借があった場合について準用する。
3  前二項の場合において、契約の解除又は損害賠償の請求は、買主が事実を知った時から一年以内にしなければならない。

胡桃「抵当権が設定されていた場合の担保責任と比較してね。瑕疵担保責任の場合は、買主が善意、無過失でなければ、契約解除や損害賠償請求ができないということね。善意という点は、第五百六十六条を読めば分かると思うけど、無過失も求められることを忘れないでね。第五百七十条の隠れた瑕疵は、『通常人の注意を以てしても発見しえない瑕疵』と説明されることがある。つまり、買主としては、建物を買う際に、相応の注意を払わなければならないということよ。だから、無過失でなければ、瑕疵担保責任を追及することができない。分かるわね?」

建太郎「OK」

胡桃「それを踏まえたうえで、この選択肢を見るわよ。売買契約締結時に、売主がしろありの被害があることを知っていた。つまり、瑕疵があることについて、売主が悪意だった場合でなければ、買主は瑕疵担保責任を追及できないのかということね。どうかしら?」

建太郎「これは、売主の担保責任の基本だよね。買主は、売主に、『お前!欠陥住宅と知っていて売っただろう!契約解除だ!損害賠償請求だ!』と主張するわけじゃなくて、ただ単に、『欠陥住宅じゃないか!契約解除だ!損害賠償請求だ!』とクレームを入れればよいだけということだよね。売主が知っていてかどうかまで、主張する必要はない」

胡桃「そのことを一言で説明するとなんというのかしら?」

建太郎「売主の担保責任は、無過失責任である」

胡桃「そうよ」



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●条文丸暗記100問ドリル 民法

条文を丸暗記したつもりでも、いざ、問題を前にすると、戸惑ってしまう。
そんなことがよくありませんか?
ちょうど、英単語を暗記したつもりでも、いざ、長文問題を前にすると、単語の意味が思い浮かばない状態に似ていると思います。
この状態を克服するには、たくさんの問題に触れて、慣れるしかありません。
覚えた条文を使いこなすためのトレーニングが必要になるのです。
条文丸暗記100問ドリルはそのための問題集です。ぜひ、活用してください。

条文丸暗記100問ドリル 民法1【問題集編】(条文丸暗記100問ドリル 民法1【解説編】)



判例六法に始まり、判例六法で終わる

法律系資格試験の勉強は、判例六法に始まり、判例六法で終わる。と言っても過言ではありません。
宅建士試験、行政書士試験、司法書士試験、司法試験用に様々なテキストや過去問が出ていますが、判例六法と照らし合わせると、すべて、判例六法に掲載されている事柄だということに気づくと思います。
それならば、いろいろなテキストの間を右往左往しているよりも、判例六法一冊だけを丸暗記してしまうのが手っ取り早いと思いませんか?

試験問題を作る委員も、判例六法を超えるレベルの問題は作りようがないわけですから、判例六法さえマスターしてしまえば、どんな問題が出されようとも狼狽えることはなくなるわけです。



判例六法を丸暗記するための教材

判例六法 丸暗記100問ドリルは、いわゆる判例六法に掲載されている重要な判例を、択一式問題を解きながら、丸暗記することを目的としたドリル問題集です。
やはり、一番効率的なのは、問題形式で解きながら、覚えることですよね。

判例六法 丸暗記100問ドリル 民法1【問題集編】 (判例六法 丸暗記100問ドリル 民法1【解説編】)

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ライトノベルで学ぶ 民法条文 逐条解説は、『会話文形式で、民法の第一条から第千四十四条まで、すらすら読めるテキスト』です。高度な内容でありながら、会話文形式で書かれているため、小説を読む感覚で、すらすらと読み進めることができます。
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00093 宅建士試験過去問 権利関係 担保責任 / 宅建、行政書士、司法書士試験に独学で一発合格するための極意とは?

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★登場人物の紹介★

宅本建太郎(主人公)
桜咲司法書士事務所補助者。宅建資格の勉強中。ひょんなことから伯父不動産王 宅本健一の莫大な遺産を相続し、『株式会社 宅本・オーガナイゼーション』の二代目会長兼社長に就任。

桜咲胡桃(ヒロイン1)
宅建士。司法書士。桜咲司法書士事務所所長。宅本建太郎の上司にして恋人。元アイドルで可愛い顔立ちに、小柄ながらもB90 W60 H86と素晴らしいボディの持ち主。



★今日の過去問★

AからBが建物を買い受ける契約を締結した。
AがDに設定していた抵当権の実行を免れるため、BがDに対しAの抵当債務を弁済した場合で、BがAB間の契約締結時に、抵当権の存在を知っていた時、BはAに対し、損害の賠償請求はできないが、弁済額の償還請求はできる。


胡桃「基本的な条文の知識を問う問題だわ。10秒で答えてね。よーいどん!」

1秒

2秒

3秒

4秒

5秒

6秒

7秒

8秒

9秒……

胡桃「10秒、経過。どうかしら?」

建太郎「抵当権が設定されていた場合の売主の担保責任だよね」

(抵当権等がある場合における売主の担保責任)
第五百六十七条  売買の目的である不動産について存した先取特権又は抵当権の行使により買主がその所有権を失ったときは、買主は、契約の解除をすることができる。
2  買主は、費用を支出してその所有権を保存したときは、売主に対し、その費用の償還を請求することができる。
3  前二項の場合において、買主は、損害を受けたときは、その賠償を請求することができる。

建太郎「抵当権が設定されていた場合の担保責任は、瑕疵担保責任と違って、買主が善意であろうと悪意だろうと、契約解除や損害賠償請求ができると」

胡桃「そうね。不動産の売買では、一般的には、登記簿を確認したうえで、売買契約を締結する。だから、抵当権の存在について、知らない買主というのは、実際のところ、想定しえないわね。抵当権が設定されているけど、債務者が必ず弁済するから、実行されることはないという言葉を鵜呑みにして買う場合もある。そんな時、抵当権の実行によって、所有権を失ったら、買主は、善意、悪意を問わず、契約解除ができるのは当然のことね。もちろん、損害があれば、賠償請求もできる。これがまず基本ね」

建太郎「OK」

胡桃「この選択肢は、買主が、債務者の代わりに弁済した場合の問題ね。それが、2項の条文よ。分かるわね」

建太郎「買主が、債務者の代わりに弁済した場合は、売主に対して、その費用の償還を求めることができると。もちろん、善意、悪意を問わずすることができる。そして、3項にある通り、『損害を受けたときは、その賠償を請求することができる。』わけだね」

胡桃「そうよ」



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●条文丸暗記100問ドリル 民法

条文を丸暗記したつもりでも、いざ、問題を前にすると、戸惑ってしまう。
そんなことがよくありませんか?
ちょうど、英単語を暗記したつもりでも、いざ、長文問題を前にすると、単語の意味が思い浮かばない状態に似ていると思います。
この状態を克服するには、たくさんの問題に触れて、慣れるしかありません。
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★登場人物の紹介★

宅本建太郎(主人公)
桜咲司法書士事務所補助者。宅建資格の勉強中。ひょんなことから伯父不動産王 宅本健一の莫大な遺産を相続し、『株式会社 宅本・オーガナイゼーション』の二代目会長兼社長に就任。

桜咲胡桃(ヒロイン1)
宅建士。司法書士。桜咲司法書士事務所所長。宅本建太郎の上司にして恋人。元アイドルで可愛い顔立ちに、小柄ながらもB90 W60 H86と素晴らしいボディの持ち主。



★今日の過去問★

AからBが建物を買い受ける契約を締結した。
Aが、この建物がAの所有に属しないことを知らず、それを取得してBに移転できない場合は、BがAの所有に属しないことを知っていた時でも、Aは、Bの受けた損害を賠償しなければ、AB間の契約を解除することができない。


胡桃「基本的な条文の知識を問う問題だわ。10秒で答えてね。よーいどん!」

1秒

2秒

3秒

4秒

5秒

6秒

7秒

8秒

9秒……

胡桃「10秒、経過。どうかしら?」

建太郎「ちょっと待って、何を言いたいのかよくわからない」

胡桃「この条文の知識を問う問題よ」

(他人の権利の売買における善意の売主の解除権)
第五百六十二条  売主が契約の時においてその売却した権利が自己に属しないことを知らなかった場合において、その権利を取得して買主に移転することができないときは、売主は、損害を賠償して、契約の解除をすることができる。
2  前項の場合において、買主が契約の時においてその買い受けた権利が売主に属しないことを知っていたときは、売主は、買主に対し、単にその売却した権利を移転することができない旨を通知して、契約の解除をすることができる。

胡桃「売主の担保責任は、一般的には、買主から売主に対して、契約解除や損害賠償請求を求めるものだけど、他人物売買の場合は、売主からも、契約解除ができる場合もあるのよ」

建太郎「売主が自分の建物だと思って、売ろうとしたのに、実は、自分のものではなかったという場合だな。つまり、他人の物であることについて、善意の売主は、『損害を賠償して、契約の解除をすることができる。』そんなうっかりさんいるのかどうかわからないけど」

胡桃「あり得ないことではないわ。そして、2項では、買主がそのことについて、知っていた――悪意だったら、契約解除をするだけで足りる。つまり、売主は、損害を賠償する必要はないということね」

建太郎「OK」

胡桃「それが分かれば、この選択肢の分かりにくい文章を理解できるわね」

建太郎「あっ。条文そのままの出題だったんだな」



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ちょうど、英単語を暗記したつもりでも、いざ、長文問題を前にすると、単語の意味が思い浮かばない状態に似ていると思います。
この状態を克服するには、たくさんの問題に触れて、慣れるしかありません。
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判例六法を丸暗記するための教材

判例六法 丸暗記100問ドリルは、いわゆる判例六法に掲載されている重要な判例を、択一式問題を解きながら、丸暗記することを目的としたドリル問題集です。
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★登場人物の紹介★

宅本建太郎(主人公)
桜咲司法書士事務所補助者。宅建資格の勉強中。ひょんなことから伯父不動産王 宅本健一の莫大な遺産を相続し、『株式会社 宅本・オーガナイゼーション』の二代目会長兼社長に就任。

桜咲胡桃(ヒロイン1)
宅建士。司法書士。桜咲司法書士事務所所長。宅本建太郎の上司にして恋人。元アイドルで可愛い顔立ちに、小柄ながらもB90 W60 H86と素晴らしいボディの持ち主。



★今日の過去問★

AからBが建物を買い受ける契約を締結した。
この建物がCの所有でCにはAB間の契約締結時からこれを他に売却する意思がなく、AがBにその所有権を移転することができない場合でもAB間の契約は有効に成立する。


胡桃「基本的な条文の知識を問う問題だわ。10秒で答えてね。よーいどん!」

1秒

2秒

3秒

4秒

5秒

6秒

7秒

8秒

9秒……

胡桃「10秒、経過。どうかしら?」

建太郎「これは他人物売買に関する問題だね。売買契約は、諾成契約――口約束だけで成立するから、他人の物を目的として契約することもできる。もちろん、売主は、他人から物を取得して、買主へ所有権を移転する義務を負う」

(他人の権利の売買における売主の義務)
第五百六十条  他人の権利を売買の目的としたときは、売主は、その権利を取得して買主に移転する義務を負う。

胡桃「そうよ。この選択肢では、その他人であるCには、建物を売る意思がない。この場合、売主Aには、他人物売買に関する担保責任が問われるということは分かるわね?」

建太郎「わかるよ。民法の……」

(他人の権利の売買における売主の担保責任)
第五百六十一条  前条の場合において、売主がその売却した権利を取得して買主に移転することができないときは、買主は、契約の解除をすることができる。この場合において、契約の時においてその権利が売主に属しないことを知っていたときは、損害賠償の請求をすることができない。

胡桃「ここで注意したいことは、契約解除は、買主Bが善意であるか悪意であるかを問わず、することができる。Aが売ろうとしている建物が本当はCの所有だったということを知っていたとしても契約解除できるということね。それに対して、損害賠償請求は、悪意の場合はできない。Cの所有だと承知して、売買契約を締結したのに、自分の物にできなかったからと言って、損害賠償を求めるのはおかしいだろうというわけよ。分かるわね」

建太郎「分かるよ。Bとしては、AがCから所有権を取得して、自分に移転してくれるものと期待して、Aと売買契約を締結することもある。もちろん、Cから取得できない場合もあるから、その時は、Bが契約解除を求めることができる。まあ、当たり前のことだよね」

胡桃「ところで、この選択肢では、『CにはAB間の契約締結時からこれを他に売却する意思がなく』とあるわ。そのような場合でも、他人物売買は成立するのかしら?」

建太郎「Cの意志とは無関係に成立するんじゃない。もちろん、実際に引き渡すことはできないだろうから、後は、担保責任の問題ということになるよね」

胡桃「そうね。Cからして見れば、勝手に人の物を売り買いするな!と抗議したいところだろうけど、契約自体は成立してしまうのよね。その点はOKね?」

建太郎「OK」



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●条文丸暗記100問ドリル 民法

条文を丸暗記したつもりでも、いざ、問題を前にすると、戸惑ってしまう。
そんなことがよくありませんか?
ちょうど、英単語を暗記したつもりでも、いざ、長文問題を前にすると、単語の意味が思い浮かばない状態に似ていると思います。
この状態を克服するには、たくさんの問題に触れて、慣れるしかありません。
覚えた条文を使いこなすためのトレーニングが必要になるのです。
条文丸暗記100問ドリルはそのための問題集です。ぜひ、活用してください。

条文丸暗記100問ドリル 民法1【問題集編】(条文丸暗記100問ドリル 民法1【解説編】)



判例六法に始まり、判例六法で終わる

法律系資格試験の勉強は、判例六法に始まり、判例六法で終わる。と言っても過言ではありません。
宅建士試験、行政書士試験、司法書士試験、司法試験用に様々なテキストや過去問が出ていますが、判例六法と照らし合わせると、すべて、判例六法に掲載されている事柄だということに気づくと思います。
それならば、いろいろなテキストの間を右往左往しているよりも、判例六法一冊だけを丸暗記してしまうのが手っ取り早いと思いませんか?

試験問題を作る委員も、判例六法を超えるレベルの問題は作りようがないわけですから、判例六法さえマスターしてしまえば、どんな問題が出されようとも狼狽えることはなくなるわけです。



判例六法を丸暗記するための教材

判例六法 丸暗記100問ドリルは、いわゆる判例六法に掲載されている重要な判例を、択一式問題を解きながら、丸暗記することを目的としたドリル問題集です。
やはり、一番効率的なのは、問題形式で解きながら、覚えることですよね。

判例六法 丸暗記100問ドリル 民法1【問題集編】 (判例六法 丸暗記100問ドリル 民法1【解説編】)

判例六法 丸暗記100問ドリル 民法2【問題集編】 (判例六法 丸暗記100問ドリル 民法2【解説編】)

判例六法 丸暗記100問ドリル 民法3【問題集編】(判例六法 丸暗記100問ドリル 民法3【解説編】)

判例六法 丸暗記100問ドリル 民法4【問題集編】 (判例六法 丸暗記100問ドリル 民法4【解説編】)

判例六法 丸暗記100問ドリル 民法5【問題集編】(判例六法 丸暗記100問ドリル 民法5【解説編】)



ライトノベルで学ぶ 民法条文 逐条解説は、『会話文形式で、民法の第一条から第千四十四条まで、すらすら読めるテキスト』です。高度な内容でありながら、会話文形式で書かれているため、小説を読む感覚で、すらすらと読み進めることができます。
一般的な民法の解説書や判例六法等を読んでいると眠くなって頭に入らないという悩みを抱えている方も多いと思います。
でも、小説ならば、眠くならないのでは?

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