宅建士試験肢別過去問の使い方

宅建士試験は、過去問を覚えれば合格できる!厄介な法令上の制限、都市計画法、建築基準法も。

00067 宅建士試験過去問 権利関係 代理 / 宅建、行政書士、司法書士試験に独学で一発合格するための極意とは?

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★登場人物の紹介★

宅本建太郎(主人公)
桜咲司法書士事務所補助者。宅建資格の勉強中。ひょんなことから伯父不動産王 宅本健一の莫大な遺産を相続し、『株式会社 宅本・オーガナイゼーション』の二代目会長兼社長に就任。

桜咲胡桃(ヒロイン1)
宅建士。司法書士。桜咲司法書士事務所所長。宅本建太郎の上司にして恋人。元アイドルで可愛い顔立ちに、小柄ながらもB90 W60 H86と素晴らしいボディの持ち主。



★今日の過去問★

AがBの代理人としてCとの間で、B所有の土地の売買契約を締結した。
Bは未成年者であっても、Aが成年に達した者であれば、Bの法定代理人の同意または許可を得ることなく、Aに売買契約の代理権を与えて、Cとの間で土地の売買契約を締結することができ、この契約を取り消すことはできない。


胡桃「基本的な条文の知識を問う問題だわ。10秒で答えてね。よーいどん!」

1秒

2秒

3秒

4秒

5秒

6秒

7秒

8秒

9秒……

胡桃「10秒、経過。まず、これが何の問題なのか分かるわね?」

建太郎「この選択肢は、難しいな。本人が未成年で、代理人は成年……。未成年者でも代理人になれるという話かと思ったら違うんだよな」

代理人の行為能力)
第百二条  代理人は、行為能力者であることを要しない。

建太郎「とりあえず、代理人が成年者で正常な判断ができるなら問題ないよな。つまり、代理人が成年者である以上、未成年取消は主張できないと」

胡桃「そういうふうに考えて、この選択肢は正しいと思ってしまう人もいるかもしれないわね。でもこの選択肢は、一見すると代理行為の問題のように見えて、実は、未成年者が法定代理人の同意を得ないで、土地を売却してしまいましたという問題なのよ」

(未成年者の法律行為)
第五条  未成年者が法律行為をするには、その法定代理人の同意を得なければならない。ただし、単に権利を得、又は義務を免れる法律行為については、この限りでない。
2  前項の規定に反する法律行為は、取り消すことができる。
3  第一項の規定にかかわらず、法定代理人が目的を定めて処分を許した財産は、その目的の範囲内において、未成年者が自由に処分することができる。目的を定めないで処分を許した財産を処分するときも、同様とする。

胡桃「具体的なストーリーで考えてみれば簡単よ。この選択肢では、要するに子供が勝手に不動産屋さんに赴いて、『おじさん、僕の土地を売ってよ。おじさんに土地を売る代理権限を与えるよ』と言っているわけよ」

建太郎「あっ……。なるほど、そう考えれば、未成年者が親の同意もなしに勝手に土地を売ってしまったということになるな。代理人が成年かどうかは関係ないわけだ」

胡桃「そうよ。数学みたいにABCの記号だけで考えていると、こういう問題の時に、誤った判断をしてしまうこともあるのよね。法律は実世界で機能しているものなんだから、分からなくなったら、具体的な人間をイメージしてドラマを作ってみるといいのよ。そうすればおかしいって分かるわ。そういう意味で『小説で学ぶ』って、役立つと思うのよね」

建太郎「さりげない宣伝だね(苦笑)」



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判例六法に始まり、判例六法で終わる

法律系資格試験の勉強は、判例六法に始まり、判例六法で終わる。と言っても過言ではありません。
宅建士試験、行政書士試験、司法書士試験、司法試験用に様々なテキストや過去問が出ていますが、判例六法と照らし合わせると、すべて、判例六法に掲載されている事柄だということに気づくと思います。
それならば、いろいろなテキストの間を右往左往しているよりも、判例六法一冊だけを丸暗記してしまうのが手っ取り早いと思いませんか?

試験問題を作る委員も、判例六法を超えるレベルの問題は作りようがないわけですから、判例六法さえマスターしてしまえば、どんな問題が出されようとも狼狽えることはなくなるわけです。



判例六法を丸暗記するための教材

判例六法 丸暗記100問ドリルは、いわゆる判例六法に掲載されている重要な判例を、択一式問題を解きながら、丸暗記することを目的としたドリル問題集です。
やはり、一番効率的なのは、問題形式で解きながら、覚えることですよね。

判例六法 丸暗記100問ドリル 民法1【問題集編】 (判例六法 丸暗記100問ドリル 民法1【解説編】)



ライトノベルで学ぶ 民法条文 逐条解説は、『会話文形式で、民法の第一条から第千四十四条まで、すらすら読めるテキスト』です。高度な内容でありながら、会話文形式で書かれているため、小説を読む感覚で、すらすらと読み進めることができます。
一般的な民法の解説書や判例六法等を読んでいると眠くなって頭に入らないという悩みを抱えている方も多いと思います。
でも、小説ならば、眠くならないのでは?

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