00050 宅建士試験過去問 権利関係 意思表示
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★登場人物の紹介★
宅本建太郎(主人公)
桜咲司法書士事務所補助者。宅建資格の勉強中。ひょんなことから伯父不動産王 宅本健一の莫大な遺産を相続し、『株式会社 宅本・オーガナイゼーション』の二代目会長兼社長に就任。
桜咲胡桃(ヒロイン1)
宅建士。司法書士。桜咲司法書士事務所所長。宅本建太郎の上司にして恋人。元アイドルで可愛い顔立ちに、小柄ながらもB90 W60 H86と素晴らしいボディの持ち主。
★今日の過去問★
AからBに対し土地の売却の意思表示をしたが、その意思表示は錯誤によるものであった。
錯誤が売却の意志表示をなすについての動機に関するものであり、それを当該意思表示の内容としてAがBに対して表示した場合であっても、この売却の意思表示が無効となることはない。
胡桃「基本的な知識を問う問題だわ。10秒で答えてね。よーいどん!」
1秒
2秒
3秒
4秒
5秒
6秒
7秒
8秒
9秒……
胡桃「10秒、経過。まず、これが何の問題なのか分かるわね?」
建太郎「分かるよ。錯誤の問題だろ。民法の……」
(錯誤)
第九十五条 意思表示は、法律行為の要素に錯誤があったときは、無効とする。ただし、表意者に重大な過失があったときは、表意者は、自らその無効を主張することができない。
胡桃「設問はどう考えるべきかしら?」
建太郎「ええっと……。たどたどしい日本語だけど、要するに動機の錯誤の問題だよね? 例えば、近くに駅ができるから今から買っておけば値上がりするに違いないと思って、土地を買ったけど、その話は嘘だったという場合」
胡桃「そうね。じゃあ、表意者は、動機の錯誤を理由に錯誤無効を主張できるのかしら?」
建太郎「黙っていた場合には、錯誤無効を主張できないね。相手方にしてみれば、この土地を買いますと言って、その通りに買っただろうになんで錯誤を主張するの? 訳が分からないということになるもんな。つまり、動機の錯誤は、表示されていて、相手方もそのことを知った場合に限り、錯誤無効を主張できる」
胡桃「その通りよ。重要な判例だから、しっかり押さえておいてね」
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