00047 宅建士試験過去問 権利関係 意思表示
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★登場人物の紹介★
宅本建太郎(主人公)
桜咲司法書士事務所補助者。宅建資格の勉強中。ひょんなことから伯父不動産王 宅本健一の莫大な遺産を相続し、『株式会社 宅本・オーガナイゼーション』の二代目会長兼社長に就任。
桜咲胡桃(ヒロイン1)
宅建士。司法書士。桜咲司法書士事務所所長。宅本建太郎の上司にして恋人。元アイドルで可愛い顔立ちに、小柄ながらもB90 W60 H86と素晴らしいボディの持ち主。
★今日の過去問★
AがBの欺罔行為によって、A所有の建物をCに売却する契約をした。
Aは、詐欺に気づいていたが、契約に基づき、異議を留めることなく、所有権移転登記手続きをし、代金を請求していた場合、詐欺による取消をすることができない。
胡桃「基本的な知識を問う問題だわ。10秒で答えてね。よーいどん!」
1秒
2秒
3秒
4秒
5秒
6秒
7秒
8秒
9秒……
胡桃「10秒、経過。まず、これが何の問題なのか分かるわね?」
建太郎「分かるよ。詐欺取消の問題だろ。民法の……」
(詐欺又は強迫)
第九十六条 詐欺又は強迫による意思表示は、取り消すことができる。
2 相手方に対する意思表示について第三者が詐欺を行った場合においては、相手方がその事実を知っていたときに限り、その意思表示を取り消すことができる。
3 前二項の規定による詐欺による意思表示の取消しは、善意の第三者に対抗することができない。
建太郎「今回の問題は、2項の場合だよな。第三者が欺罔行為を行った場合は、相手方がその事実を知っていた場合だけ、取消ができると」
胡桃「そして、Aは、詐欺に気づいていたが、契約に基づき、異議を留めることなく、所有権移転登記手続きをし、代金を請求していたとあるわ。どう考えるべきかしら?」
建太郎「これって、法定追認の問題なのか?」
(追認の要件)
第百二十四条 追認は、取消しの原因となっていた状況が消滅した後にしなければ、その効力を生じない。
2 成年被後見人は、行為能力者となった後にその行為を了知したときは、その了知をした後でなければ、追認をすることができない。
3 前二項の規定は、法定代理人又は制限行為能力者の保佐人若しくは補助人が追認をする場合には、適用しない。
(法定追認)
第百二十五条 前条の規定により追認をすることができる時以後に、取り消すことができる行為について次に掲げる事実があったときは、追認をしたものとみなす。ただし、異議をとどめたときは、この限りでない。
一 全部又は一部の履行
二 履行の請求
三 更改
四 担保の供与
五 取り消すことができる行為によって取得した権利の全部又は一部の譲渡
六 強制執行
胡桃「偉いわ。法定追認に思い至ったとしたら、相当勉強している証拠ね。なでなで」
建太郎「うん。ありがとう胡桃」
胡桃「そうは言ってもこの選択肢を解くために、法定追認まで考える必要はないわ。おそらく、建太郎は、Aが、所有権移転登記手続きをし――つまり、全部又は一部の履行をしているし、代金を請求していた――履行の請求もしている。しかも、異議を留めていない。だから、法定追認となって、取り消すことができなくなると考えたのよね?」
(取り消すことができる行為の追認)
第百二十二条 取り消すことができる行為は、第百二十条に規定する者が追認したときは、以後、取り消すことができない。ただし、追認によって第三者の権利を害することはできない。
(取消権者)
第百二十条 行為能力の制限によって取り消すことができる行為は、制限行為能力者又はその代理人、承継人若しくは同意をすることができる者に限り、取り消すことができる。
2 詐欺又は強迫によって取り消すことができる行為は、瑕疵ある意思表示をした者又はその代理人若しくは承継人に限り、取り消すことができる。
建太郎「まさに、そう考えたんだよ。だからこの選択肢は正しいと」
胡桃「そうも考えられるけど、詐欺による取消って、騙された時だけにできるのよ。問題文をよく読んで。『Aは、詐欺に気づいていたが』ってあるでしょ。つまり、Aは騙されていないのよ。騙されていない以上、この契約は取り消しうるものにはならないわけで、詐欺による取消ができないのは当たり前なのよ」
建太郎「うーん……。なんか、出題者に騙された気分だ」
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