宅建士試験肢別過去問の使い方

宅建士試験は、過去問を覚えれば合格できる!厄介な法令上の制限、都市計画法、建築基準法も。

00039 宅建士試験過去問 権利関係 能力

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★登場人物の紹介★

宅本建太郎(主人公)
桜咲司法書士事務所補助者。宅建資格の勉強中。ひょんなことから伯父不動産王 宅本健一の莫大な遺産を相続し、『株式会社 宅本・オーガナイゼーション』の二代目会長兼社長に就任。

桜咲胡桃(ヒロイン1)
宅建士。司法書士。桜咲司法書士事務所所長。宅本建太郎の上司にして恋人。元アイドルで可愛い顔立ちに、小柄ながらもB90 W60 H86と素晴らしいボディの持ち主。



★今日の過去問★

Aは自己所有の土地を売却しようとしているが……
買主である団体Dが法律の規定に基づかずに成立した権利能力を有しない任意の団体であった場合、DがAとの間で売買契約を締結しても、当該土地所有権はDに帰属しない。


胡桃「基本的な知識を問う問題だわ。10秒で答えてね。よーいどん!」

1秒

2秒

3秒

4秒

5秒

6秒

7秒

8秒

9秒……

胡桃「10秒、経過。この選択肢は何が問題になっているか、分かるわね?」

建太郎「法人の権利能力だな」

胡桃「その通りよ。まず、権利能力って何かしら?」

建太郎「権利能力は権利義務の主体となることができる能力で、人間なら出生と同時に獲得する」

胡桃「その通りね。権利能力は人間だけが取得するものかしら?」

建太郎「法人や団体が取得することもある。例えば会社とか」

胡桃「そうね。ただ、団体の場合は、権利能力を有していない場合もあることに留意してね。設問の場合は、権利能力を有しないとあるから、その団体と売買契約をしても団体が所有権を取得することはできないということよ」

建太郎「うん。OK」

胡桃「ちなみに、人間に関して権利能力が問題になるのは、胎児の場合だけね。胎児は権利能力に関してどう扱われるか分かるかしら?」

建太郎「損害賠償の請求権と相続、遺贈については、既に生まれたものとみなす。 とされている」

(損害賠償請求権に関する胎児の権利能力)
第七百二十一条  胎児は、損害賠償の請求権については、既に生まれたものとみなす。

(相続に関する胎児の権利能力)
第八百八十六条  胎児は、相続については、既に生まれたものとみなす。
2  前項の規定は、胎児が死体で生まれたときは、適用しない。

(相続人に関する規定の準用)
第九百六十五条  第八百八十六条及び第八百九十一条の規定は、受遺者について準用する。

胡桃「そうよ。条文を押さえておいてね」



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★配信元★

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大滝七夕(http://onayu.novelzidai.com/

発行
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