00033 宅建士試験過去問 権利関係 売主の担保責任
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★登場人物の紹介★
宅本建太郎(主人公)
桜咲司法書士事務所補助者。宅建資格の勉強中。ひょんなことから伯父不動産王 宅本健一の莫大な遺産を相続し、『株式会社 宅本・オーガナイゼーション』の二代目会長兼社長に就任。
桜咲胡桃(ヒロイン1)
宅建士。司法書士。桜咲司法書士事務所所長。宅本建太郎の上司にして恋人。元アイドルで可愛い顔立ちに、小柄ながらもB90 W60 H86と素晴らしいボディの持ち主。
★今日の過去問★
Aを売主、Bを買主として甲土地の売買契約を締結した。
A所有の甲土地にAが気づかなかった瑕疵があり、その瑕疵については、Bも瑕疵であることに気づいておらず、かつ、気づかなかったことにつき、過失がないような場合は、Aは、瑕疵担保責任を負う必要はない。
胡桃「基本的な条文の知識を問う問題だわ。10秒で答えてね。よーいどん!」
1秒
2秒
3秒
4秒
5秒
6秒
7秒
8秒
9秒……
胡桃「10秒、経過。何の問題か分かるわね?」
建太郎「売主の担保責任に関する問題だな」
(売主の瑕疵担保責任)
第五百七十条 売買の目的物に隠れた瑕疵があったときは、第五百六十六条の規定を準用する。ただし、強制競売の場合は、この限りでない。
※(地上権等がある場合等における売主の担保責任)
第五百六十六条 売買の目的物が地上権、永小作権、地役権、留置権又は質権の目的である場合において、買主がこれを知らず、かつ、そのために契約をした目的を達することができないときは、買主は、契約の解除をすることができる。この場合において、契約の解除をすることができないときは、損害賠償の請求のみをすることができる。
2 前項の規定は、売買の目的である不動産のために存すると称した地役権が存しなかった場合及びその不動産について登記をした賃貸借があった場合について準用する。
3 前二項の場合において、契約の解除又は損害賠償の請求は、買主が事実を知った時から一年以内にしなければならない。
建太郎「売買の目的物に隠れた瑕疵があったときは、売主は、故意、過失がなくても責任を負うんだよな」
胡桃「このことをなんというかしら?」
建太郎「売主の瑕疵担保責任は無過失責任である」
胡桃「そうね。基本中の基本だわ」
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