宅建士試験肢別過去問の使い方

宅建士試験は、過去問を覚えれば合格できる!厄介な法令上の制限、都市計画法、建築基準法も。

00027 宅建士試験過去問 権利関係 無権代理

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★登場人物の紹介★

宅本建太郎(主人公)
桜咲司法書士事務所補助者。宅建資格の勉強中。ひょんなことから伯父不動産王 宅本健一の莫大な遺産を相続し、『株式会社 宅本・オーガナイゼーション』の二代目会長兼社長に就任。

桜咲胡桃(ヒロイン1)
宅建士。司法書士。桜咲司法書士事務所所長。宅本建太郎の上司にして恋人。元アイドルで可愛い顔立ちに、小柄ながらもB90 W60 H86と素晴らしいボディの持ち主。



★今日の過去問★

A所有の甲土地につき、Aから売却に関する代理権を与えられていないBが、Aの代理人として、Cとの間で売買契約を締結した。
Bの死亡により、AがBの唯一の相続人として相続した場合、AがBの無権代理行為の追認を拒絶しても、信義則には反せず、AC間の売買契約が当然に有効になるわけではない。


胡桃「基本的な判例の知識を問う問題だわ。10秒で答えてね。よーいどん!」

1秒

2秒

3秒

4秒

5秒

6秒

7秒

8秒

9秒……

胡桃「10秒、経過。まず条文を確認するわよ」

無権代理
第百十三条  代理権を有しない者が他人の代理人としてした契約は、本人がその追認をしなければ、本人に対してその効力を生じない。
2  追認又はその拒絶は、相手方に対してしなければ、その相手方に対抗することができない。ただし、相手方がその事実を知ったときは、この限りでない。

胡桃「選択肢は、無権代理と相続の問題だということは分かるわね?」

建太郎「うん。無権代理人Bが死亡して、本人Aが相続した場合だよな。この場合は、本人が本人の立場で、追認拒絶権を行使することは、信義則に反するものではないから、認められていると」

胡桃「そうよ。前回配信した選択肢との違いを確認しておいてね」

建太郎「うん。本人Aが死亡した後、唯一の相続人である無権代理人Bが相続した場合は、無権代理行為は相続と共に当然に有効になるとされているんだったな」



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★配信元★

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大滝七夕(http://onayu.novelzidai.com/

発行
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