宅建士試験肢別過去問の使い方

宅建士試験は、過去問を覚えれば合格できる!厄介な法令上の制限、都市計画法、建築基準法も。

00023 宅建士試験過去問 権利関係 復代理人

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★登場人物の紹介★

宅本建太郎(主人公)
桜咲司法書士事務所補助者。宅建資格の勉強中。ひょんなことから伯父不動産王 宅本健一の莫大な遺産を相続し、『株式会社 宅本・オーガナイゼーション』の二代目会長兼社長に就任。

桜咲胡桃(ヒロイン1)
宅建士。司法書士。桜咲司法書士事務所所長。宅本建太郎の上司にして恋人。元アイドルで可愛い顔立ちに、小柄ながらもB90 W60 H86と素晴らしいボディの持ち主。



★今日の過去問★

Aは、不動産の売却を妻の父であるBに委任し、売却に関する代理権をBに付与した。
Bが、Aの許諾及び指名に基づき、Dを復代理人として選任した時は、Bは、Dの不誠実さを見抜けなかったことに過失があった場合、Aに対し責任を負う。


胡桃「これも条文レベルの簡単な問題だわ。10秒で答えてね。よーいどん!」

1秒

2秒

3秒

4秒

5秒

6秒

7秒

8秒

9秒……

胡桃「10秒、経過。まず条文を確認するわよ」

任意代理人による復代理人の選任)
第百四条  委任による代理人は、本人の許諾を得たとき、又はやむを得ない事由があるときでなければ、復代理人を選任することができない。

(復代理人を選任した代理人の責任)
第百五条  代理人は、前条の規定により復代理人を選任したときは、その選任及び監督について、本人に対してその責任を負う。
2  代理人は、本人の指名に従って復代理人を選任したときは、前項の責任を負わない。ただし、その代理人が、復代理人が不適任又は不誠実であることを知りながら、その旨を本人に通知し又は復代理人を解任することを怠ったときは、この限りでない。

法定代理人による復代理人の選任)
第百六条  法定代理人は、自己の責任で復代理人を選任することができる。この場合において、やむを得ない事由があるときは、前条第一項の責任のみを負う。

(復代理人の権限等)
第百七条  復代理人は、その権限内の行為について、本人を代表する。
2  復代理人は、本人及び第三者に対して、代理人と同一の権利を有し、義務を負う。

胡桃「任意代理と法定代理とでは、復代理人の選任について、違いがあったわね」

建太郎「任意代理の場合は、『本人の許諾を得たとき、又はやむを得ない事由があるときでなければ』、復代理人を選任できないんだよな。それに対して、法定代理の場合は、『自己の責任で復代理人を選任することができる』とされている」

胡桃「そうね。設問の場合はどちらかしら?」

建太郎「任意代理だね。妻の父とあるから親戚だけど、委任によって代理人になっている以上、任意代理ということになる」

胡桃「復代理人を選任した代理人の責任はどうなるのかしら?」

建太郎「第百五条2項の条文通りだね。任意代理の場合は、本人が復代理人を指名した場合でも、復代理人が不適任又は不誠実であることを知りながら、その旨を本人に通知し又は復代理人を解任することを怠ったときは、責任を免れるわけではない」

胡桃「そうね。で、この選択肢の場合、Bは責任を負うの?」

建太郎「負うんじゃない?」

胡桃「選択肢をよく読んで!」

建太郎「えっ?違うのか?」

胡桃「違うわ。『Dの不誠実さを見抜けなかった』とあるでしょ。つまり、過失があるとは言え、『知らなかった』わけじゃない」

建太郎「うん……?」

胡桃「選択肢の設定を頭に叩き込んだうえで、第百五条2項但書をもう一度読んで」

建太郎「ええっと……。その代理人が、復代理人が不適任又は不誠実であることを知りながら、その旨を本人に通知し又は復代理人を解任することを怠ったときは、この限りでない。あっ、『復代理人が不適任又は不誠実であることを知りながら』とあるね。知らなかった以上、Bは責任を負わないということか!」

胡桃「そうよ。理解できたかしら?」

建太郎「マジで、紛らわしい問題だな!」

胡桃「簡単そうに見えても、シレッとこういう選択肢が紛れ込んでいることがあるから、条文をしっかり頭に叩き込んでおかなければならないのよ。基本的な条文は、暗唱できるようにするべきよ」



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