宅建士試験肢別過去問の使い方

宅建士試験は、過去問を覚えれば合格できる!厄介な法令上の制限、都市計画法、建築基準法も。

00019宅建士試験過去問 権利関係 代理

このメルマガは、ライトノベル小説で学ぶ宅建士試験基本テキストの登場人物が、解説するスタイルで配信しています。

テキストは、次のブログで公開していますので、参考にしてください。

ノベル時代社 最新刊紹介(http://new.novelzidai.com/



★登場人物の紹介★

宅本建太郎(主人公)
桜咲司法書士事務所補助者。宅建資格の勉強中。ひょんなことから伯父不動産王 宅本健一の莫大な遺産を相続し、『株式会社 宅本・オーガナイゼーション』の二代目会長兼社長に就任。

桜咲胡桃(ヒロイン1)
宅建士。司法書士。桜咲司法書士事務所所長。宅本建太郎の上司にして恋人。元アイドルで可愛い顔立ちに、小柄ながらもB90 W60 H86と素晴らしいボディの持ち主。



★今日の過去問★

不動産の売買契約に関して、同一人物が売主及び買主の双方の代理人となった場合でも、売主及び買主の双方があらかじめ承諾しているときは、当該売買契約の効果は両当事者に有効に帰属する。


胡桃「これも条文レベルの簡単な問題だわ。10秒で答えてね。よーいどん!」

1秒

2秒

3秒

4秒

5秒

6秒

7秒

8秒

9秒……

胡桃「10秒、経過。答えは?」

建太郎「双方代理は原則として禁止されているけど、双方が納得しているなら問題ないんだよな」

(自己契約及び双方代理)
第百八条  同一の法律行為については、相手方の代理人となり、又は当事者双方の代理人となることはできない。ただし、債務の履行及び本人があらかじめ許諾した行為については、この限りでない。

胡桃「ちなみに、不動産登記申請は、売主、買主の双方が一人の司法書士に委任することが多いわけだけど、この規定に抵触しないのかしら?」

建太郎「不動産登記申請は、既に確定した権利関係を不動産登記簿に反映させる行為に過ぎないわけで、新たな利害関係を生じさせるものではないから、自己契約や双方代理も認められているという解釈じゃなかった?」

胡桃「そうね。テキストで再確認しておいてね」



ライトノベル小説で学ぶ宅建士試験基本テキストとは?★

・プロが共同執筆
ベテランの講師、実務家、小説家がタッグを組んで制作。

・通勤時間、隙間時間の読書&勉強に。
小説を読むだけで宅建の勉強ができる。眠くならず、スラスラ読めます。

・ハイレベルの内容
内容は入門レベルではなく合格レベル。これだけで合格できます。

・小説形式だからイメージがわきやすい。
資格スクールのテキストとは違う視点から学ぶことで記憶を強固にできる。

・副教材、副読本として。
お手持ちの資格スクールの教材と併用してご活用ください。



※今だけ、ライトノベル小説で学ぶ宅建士試験基本テキストの冒頭部を次のブログで無料公開中

ノベル時代社 最新刊紹介(http://new.novelzidai.com/



★配信元★

宅建士試験ラノベ化プロジェクトチーム

プロジェクトリーダー
大滝七夕(http://onayu.novelzidai.com/

発行
ノベル時代社(http://www.novelzidai.com/

発行システム
まぐまぐ!(http://www.mag2.com/

この問題は以下のメルマガで配信しています。

広告



ライトノベルで学ぶ宅建士試験 肢別過去問

肢別だから、隙間時間に読める。
会話文形式だから読みやすい。
解説は手抜きなし。
オリジナル問題も配信。
宅建士講座講師、実務家、プロ小説家が共同執筆。
ブコメライトノベル小説を読む感覚で、宅建士試験の勉強ができてしまう画期的なメルマガが登場!



肢別過去問形式で学ぶ建設業法

建設業専門の行政書士に求められるのは、役所の手引書に従って書類を書く力ではありません。
建設業法等の法令を解釈する力です。
そのためには、建設業法等の法令について、徹底した勉強が必要になるわけですが、残念ながら、行政書士試験では、建設業法等の法令が試験科目にすらなっていません。
このメルマガは、建設業法等の法令を根本から学ぶことで、真の建設業法のプロを目指すことを目的としています。
建設業専門の行政書士を目指す方は、もちろんのこと、建設業界の総務・法務に関わる方にもぜひ、読んでいただきたいです。



内容証明郵便・契約書作成実務で学ぶ 民法&重要判例

具体的な事例をもとに、内容証明郵便・契約書作成実務を学びつつ、試験対策上重要な判例を覚えよう!
実務への即応力と、資格試験突破力を、同時に身につけてしまおうという、一石二鳥のメルマガです。
資格スクールのテキストとは違う視点から学ぶことで、理解が深まり、記憶に残りやすくなります。
ベテランの実務家と資格試験講師が共同執筆。
行政書士司法書士、企業法務担当者を目指す方におススメです!
債権法改正に対応。