宅建士試験肢別過去問の使い方

宅建士試験は、過去問を覚えれば合格できる!厄介な法令上の制限、都市計画法、建築基準法も。

00005宅建士試験過去問 権利関係 行為能力

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★登場人物の紹介★

宅本建太郎(主人公)
桜咲司法書士事務所補助者。宅建資格の勉強中。ひょんなことから伯父不動産王 宅本健一の莫大な遺産を相続し、『株式会社 宅本・オーガナイゼーション』の二代目会長兼社長に就任。

桜咲胡桃(ヒロイン1)
宅建士。司法書士。桜咲司法書士事務所所長。宅本建太郎の上司にして恋人。元アイドルで可愛い顔立ちに、小柄ながらもB90 W60 H86と素晴らしいボディの持ち主。



★今日の過去問★

成年被後見人が第三者との間で建物の贈与を受ける契約をした場合は、成年後見人は、当該法律行為を取り消すことができない。



胡桃「これは条文を知っているかどうかの問題だわ。10秒で答えてね。よーいどん!」

1秒

2秒

3秒

4秒

5秒

6秒

7秒

8秒

9秒……

胡桃「10秒経過。分かったわね」

建太郎「成年被後見人のした法律行為は常に取り消しうるということだよな」

成年被後見人の法律行為)
第九条  成年被後見人の法律行為は、取り消すことができる。ただし、日用品の購入その他日常生活に関する行為については、この限りでない。

建太郎「例外は、日用品の購入その他日常生活に関する行為だけで、贈与を受ける契約のように、一般的に利益を得る行為については、取り消せないという制約はない。贈与を受ける契約が必ずしも、成年被後見人のためになるかどうか分からないからね」

胡桃「その通りね。それと比較しておきたいのが、未成年者の法律行為ね」

(未成年者の法律行為)
第五条  未成年者が法律行為をするには、その法定代理人の同意を得なければならない。ただし、単に権利を得、又は義務を免れる法律行為については、この限りでない。
2  前項の規定に反する法律行為は、取り消すことができる。
3  第一項の規定にかかわらず、法定代理人が目的を定めて処分を許した財産は、その目的の範囲内において、未成年者が自由に処分することができる。目的を定めないで処分を許した財産を処分するときも、同様とする。

胡桃「未成年者については、『ただし、単に権利を得、又は義務を免れる法律行為については、この限りでない。』とされているわ。つまり、贈与を受ける契約は、その法定代理人の同意を得る必要はないということね」

建太郎「OK」



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