00003宅建士試験過去問 権利関係 行為能力
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★登場人物の紹介★
宅本建太郎(主人公)
桜咲司法書士事務所補助者。宅建資格の勉強中。ひょんなことから伯父不動産王 宅本健一の莫大な遺産を相続し、『株式会社 宅本・オーガナイゼーション』の二代目会長兼社長に就任。
桜咲胡桃(ヒロイン1)
宅建士。司法書士。桜咲司法書士事務所所長。宅本建太郎の上司にして恋人。元アイドルで可愛い顔立ちに、小柄ながらもB90 W60 H86と素晴らしいボディの持ち主。
★今日の過去問★
成年後見人が、成年被後見人に代わって、成年被後見人が居住している建物を売却する際、後見監督人がいる場合には、後見監督人の許可があれば足り、家庭裁判所の許可は不要である。
胡桃「正しいか間違っているか考えてみてね。10秒で。よーいどん!」
1秒
2秒
3秒
4秒
5秒
6秒
7秒
8秒
9秒……
胡桃「10秒経過。分かったわね」
建太郎「条文からの出題だな」
(成年被後見人の居住用不動産の処分についての許可)
第八百五十九条の三 成年後見人は、成年被後見人に代わって、その居住の用に供する建物又はその敷地について、売却、賃貸、賃貸借の解除又は抵当権の設定その他これらに準ずる処分をするには、家庭裁判所の許可を得なければならない。
建太郎「成年後見監督人がいても、やはり、家庭裁判所の許可が必要なのか?」
胡桃「当然よ。成年後見監督人がいる場合はこの限りではないという規定はないでしょ。成年後見監督人の職務は、後見人の事務を監督することだけど……」
(後見監督人の職務)
第八百五十一条 後見監督人の職務は、次のとおりとする。
一 後見人の事務を監督すること。
二 後見人が欠けた場合に、遅滞なくその選任を家庭裁判所に請求すること。
三 急迫の事情がある場合に、必要な処分をすること。
四 後見人又はその代表する者と被後見人との利益が相反する行為について被後見人を代表すること。
胡桃「成年被後見人の居住用不動産の処分のような重要な行為は、成年後見監督人では役不足。家庭裁判所の関与が必要だということね」
建太郎「なるほど。そういうことか」
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